○廿日市市水門・陸閘等の操作に関する規則

平成28年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、国土交通省及び農林水産省(水産庁に限る。)が所管する海岸のうち、廿日市市が海岸管理者であるものについて、海岸法第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、廿日市市が管理する操作施設の適切な操作及び操作従事者の安全確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この操作規則において使用する用語の意義は、別に定めがある場合を除き、海岸法(昭和31年法律第101号)、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)に定めるところによる。

(操作の基準)

第3条 次に該当する場合は、操作施設の閉鎖操作を行うものとする。

(1) 操作施設の所在地に高潮注意報、高潮警報若しくは高潮特別警報、又は津波注意報、津波警報若しくは大津波警報(以下「高潮注意報等」という。)が発表されたとき。

(2) 前号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 次の場合において、浸水被害等の恐れがなくなったときは、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の開放操作を行うものとする。

(1) 操作施設の所在地の高潮注意報等が解除されたとき。

(2) 前項第2号による被害が発生しないと認められたとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作従事者の安全が確保されない場合は、閉鎖又は開放操作を行わないものとする。

4 操作施設の開閉基準は、別に定める「水門・陸こう等の開閉に関する基準」による。

(操作の方法等)

第4条 操作は、操作施設ごとに定められた方法により行う。

2 操作施設の操作は、原則として、2人以上の組で行うものとする。

3 操作施設の操作は、海岸管理者からの指示により行うものとする。ただし、津波の発生等特段の事情があると認める場合は、指示前であっても操作を行うこととする。

4 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合は、直ちに海岸管理者に報告するものとする。

5 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合、操作施設の異常等を発見した場合及び応急対応を行った場合は、直ちに海岸管理者に報告を行うものとする。

6 海岸管理者は、前項の報告があった場合、必要な対応について操作従事者に指示を行うとともに、関係機関へ連絡するものとする。

(操作従事者の安全確保)

第5条 操作従事者は、海岸管理者の指示に従って操作施設の閉鎖を完了させ、安全な場所に退避するものとする。

2 操作従事者は、操作施設の閉鎖を行うことにより身体に危険が生じると判断した場合は、避難を優先するものとする。

(操作施設の操作訓練等)

第6条 海岸管理者は、毎年度当初、操作施設について操作の机上又は実地訓練を行うものとする。

2 海岸管理者は、定期的に操作施設の利用状況を調査し、操作施設の運用方式の見直しを検討するものとする。

(操作施設の点検及び整備等)

第7条 海岸管理者は、定期的に操作施設の点検及び整備を行い、常時容易に操作可能な状態を維持するものとする。

2 前項の整備により施設の内容に変更が生じた場合は、速やかに施設台帳の変更を行うものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第8条 操作施設の開閉操作については、迅速かつ適切な対応を行う必要があるため、あらかじめ運用方式や利用状況等を調査するとともに、必要に応じて関係者と協議調整を行うなどして、高潮注意報等の発表に備えること。

2 操作施設の閉鎖操作の際には、人がいないことを確認し、閉鎖を行うこと。

(運用)

第9条 この規則に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

廿日市市水門・陸閘等の操作に関する規則

平成28年3月1日 規則第3号

(平成28年3月1日施行)