○市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

平成28年4月1日

訓令第5号

市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和62年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会の事務を補助する職員に、市長の権限に属する事務の一部を補助執行等させることに関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(教育委員会事務局等の職員に対する補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局及び教育機関の職員に補助執行させるものとする。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 国及び県の補助金、負担金等(以下「補助金等」という。)のうち教育委員会の所掌に係るものの交付申請並びに当該補助金等に係る事業計画変更の承認申請書、諸報告書及び収支決算書の提出に関する事務

(4) 廿日市市奨学金貸付条例(平成17年条例第116号)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための令和2年度における臨時奨学金の貸付けに関する規則(令和2年規則第42号)に基づく奨学金に関する事務

(5) 広島県立佐伯高等学校通学費補助金に関する事務

(6) 教育委員会の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「教育委員会事務局に置く課長及び室長並びに学校給食センター所長及びはつかいち市民図書館長」と、「幹事課長」とあるのは「教育総務課長」と、「担当課長」とあるのは「教育委員会事務局に置く担当課長」と読み替えるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、廿日市市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第6条第2号及び第4号から第7号までに規定する教育機関(同条第4号に規定する図書館については、分館に限る。)の長は、当該学校及び教育機関に係る歳入金の調定及び収入命令並びにこれらに配当された予算の執行及び当該予算に係る契約に関する事務のうち別表に掲げる事項について、専決することができる。

(一部改正〔平成30年訓令2号・31年2号・令和2年4号・6号〕)

(選挙管理委員会事務局の職員に対する補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する債権管理条例及び債権管理規則予算規則会計規則物品管理規則並びに財産管理規則の規定により部長、課長等が処理することとされている事務

(2) 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 補助金等のうち選挙管理委員会の所掌に係るものの交付申請並びに当該補助金等に係る事業計画変更の承認申請書、諸報告書及び収支決算書の提出に関する事務

(4) 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「総務部長」と、「課長」とあるのは「選挙管理委員会事務局長」と、「幹事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令2号〕)

(監査委員事務局の職員に対する補助執行)

第4条 市長は、次に掲げる事務を監査委員事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 監査委員の所掌に係る事項に関する債権管理条例及び債権管理規則予算規則会計規則物品管理規則並びに財産管理規則の規定により部長、課長等が処理することとされている事務

(2) 監査委員の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 監査委員の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「監査委員事務局長」と、「課長」とあるのは「監査委員事務局次長」と、「幹事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令2号〕)

(公平委員会の事務職員に対する補助執行)

第5条 市長は、次に掲げる事務を公平委員会の事務職員に補助執行させるものとする。

(1) 公平委員会の所掌に係る事項に関する債権管理条例及び債権管理規則予算規則会計規則物品管理規則並びに財産管理規則の規定により部長、課長等が処理することとされている事務

(2) 公平委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 公平委員会の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「総務部長」と、「課長」とあるのは「上席の事務職員」と、「幹事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令2号〕)

(農業委員会事務局の職員に対する補助執行)

第6条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 農業委員会の所掌に係る事項に関する債権管理条例及び債権管理規則予算規則会計規則物品管理規則並びに財産管理規則の規定により部長、課長等が処理することとされている事務

(2) 農業委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 補助金等のうち農業委員会の所掌に係るものの交付申請並びに当該補助金等に係る事業計画変更の承認申請書、諸報告書及び収支決算書の提出に関する事務

(4) 廿日市市農業委員会委員の選任手続に関する事務

(5) 農業委員会の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「産業部長」と、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と、「幹事課長」とあるのは「産業振興課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年訓令4号・30年2号・令和4年8号〕)

(固定資産評価審査委員会の事務職員に対する補助執行)

第7条 市長は、次に掲げる事務を固定資産評価審査委員会の事務職員に補助執行させるものとする。

(1) 固定資産評価審査委員会の所掌に係る事項に関する予算の編成、執行等に関する事務

(2) 固定資産評価審査委員会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

(3) 固定資産評価審査委員会の所掌に係る事項に関する議会の議案の作成に関する事務

2 前項の規定による補助執行に係る事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

3 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「総務部長」と、「課長」とあるのは「委員会があらかじめ指定した書記」と、「幹事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(議会事務局の職員の専決事項等)

第8条 議会事務局の職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとし、別に辞令は交付しない。

2 議会事務局の職員は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 議会の所掌に係る事項に関する債権管理条例及び債権管理規則予算規則会計規則物品管理規則並びに財産管理規則の規定により部長、課長等が処理することとされている事務

(2) 議会の所掌に係る事項に関する契約に関する事務

3 前項各号に掲げる事務の専決については、決裁規程の定めるところによる。

4 前項の規定により専決する場合においては、決裁規程中「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長」と、「幹事課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年訓令2号〕)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月23日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年訓令2号・令和2年4号〕)

1 歳入

専決事項

備考

区分

歳入金の調定及び収入命令

(1) 使用料


(2) 雑入


2 歳出

専決事項

備考

区分

支出負担行為

支出命令

(1) 報償費

100万円未満


(2) 旅費


(3) 需用費







ア 消耗品費

100万円未満


イ 燃料費


ウ 食糧費

5万円未満


エ 印刷製本費

100万円未満


オ 光熱水費


カ 修繕料

100万円未満


キ その他

100万円未満


(4) 役務費

100万円未満


(5) 委託料

500万円未満

1,000万円未満


(6) 使用料及び賃借料

100万円未満


(7) 原材料費

100万円未満


(8) 備品購入費

100万円未満

300万円未満


(9) 公課費


備考 「―」印は、支出負担行為兼支出命令書によることができるもの

市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

平成28年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)