○廿日市市債権管理条例
平成30年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平な市民負担の確保及び健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(市長の責務)
第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(債権管理簿の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、債権管理簿(規則で定める事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を整備しなければならない。ただし、市の債権の管理上、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(督促)
第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。
(延滞金)
第7条 市長は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権について、前条の規定による督促をしたときは、当該督促をした債権の金額に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
2 前項の場合において、履行期限内に履行されなかった債権の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定による延滞金の額の計算について年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(滞納処分等)
第8条 市長は、強制徴収公債権について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第12条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第15条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の債権を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、その相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該非強制徴収債権ついて第12条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について、相当の期間を経過してもなお債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、施行の日前に発生した市の債権についても適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(一部改正〔令和2年条例32号〕)
(廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例の廃止)
4 廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例(昭和39年条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)
6 廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)
7 廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正)
8 廿日市市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例の一部改正)
9 廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例(平成25年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市上水道事業給水条例の一部改正)
10 廿日市市上水道事業給水条例(昭和42年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月26日条例第32号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。