○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 条例第7条の規則で定める事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。第7条において同じ。)条例第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第6条 条例第8条第2号の規則で定める休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)第14条第1項の表第6号又は第7号で定めるものとする。

(届出)

第7条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる事由に該当した場合には、遅滞なく、その旨を配偶者同行休業状況変更届(別記様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 条例第8条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)

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職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)