○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成29年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第1号)及び自己啓発等休業計画書(別記様式第2号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第5条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告)

第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況(成果)報告書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項各号に掲げる場合に該当するときの報告は、自己啓発等休業状況変更報告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成29年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)