○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第39号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、廿日市市乳幼児等医療費支給条例(昭和48年条例第11号)第4条第1項の規定による受給資格の認定(次条第1項において「乳幼児等医療費受給資格認定」という。)に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年条例第35号)第6条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年規則第26号)第4条第1項の規定による受給資格の認定(次条第3項において「ひとり親家庭等医療費受給資格認定」という。)に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(一部改正〔平成29年規則22号〕)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、乳幼児等医療費受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、当該申請に係る乳幼児等(廿日市市乳幼児等医療費支給条例第3条第1項に規定する乳幼児等をいう。)を養育している者に係る市町村民税に関する情報とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象者(同条例第3条第1項に規定する対象者をいう。)及びその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象児童(廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例第3条第1項第1号アに規定する対象児童をいう。)、当該対象児童を現に扶養している配偶者のない者又はその対象児童と生計を一にする民法第877条第1項に規定する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報とする。

(一部改正〔平成29年規則22号〕)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月28日 規則第39号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 広報・統計・情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第39号
平成29年5月30日 規則第22号