○廿日市市産業振興審議会規則
平成28年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市産業振興基本条例(平成28年条例第5号)第9条第8項の規定に基づき、廿日市市産業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故あるときは、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会は、特定分野に関わる事項を処理する必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の種類、構成委員は審議会において定める。
3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する構成委員の互選により選任する。
4 第3条の規定は、専門部会に準用する。
(意見の聴取等)
第5条 審議会及び専門部会は、議事を調査審議し、及び意見を述べるため必要があると認めるときは、行政関係者等、関係者に意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業部において処理する。
(一部改正〔令和4年規則41号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。