○廿日市市産業振興審議会規則

平成28年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市産業振興基本条例(平成28年条例第5号)第9条第8項の規定に基づき、廿日市市産業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会は、特定分野に関わる事項を処理する必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の種類、構成委員は審議会において定める。

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する構成委員の互選により選任する。

4 第3条の規定は、専門部会に準用する。

(意見の聴取等)

第5条 審議会及び専門部会は、議事を調査審議し、及び意見を述べるため必要があると認めるときは、行政関係者等、関係者に意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業部において処理する。

(一部改正〔令和4年規則41号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市産業振興審議会規則

平成28年3月24日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月24日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第41号