○廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書)

第2条 条例第6条の政務活動費交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(全部改正〔平成27年規則29号〕)

(交付決定通知書)

第3条 条例第7条の政務活動費交付決定通知書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(全部改正〔平成27年規則29号〕)

(交付請求書)

第4条 条例第8条の政務活動費交付請求書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(追加〔平成27年規則29号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)

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(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)

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(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)

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廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第3号

(令和4年3月15日施行)