○廿日市市消費生活センター条例

平成28年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 法第10条第2項の機関として消費生活センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 廿日市市消費生活センター

(2) 位置 廿日市市下平良一丁目11番1号

(職員)

第3条 消費生活センターに所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 市長は、消費生活センターにおいて、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談員)

第4条 前条第1項の消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したとみなされた者を含む。)とする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第5条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

廿日市市消費生活センター条例

平成28年3月24日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)