○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成27年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長臨時代理者)

第2条 市長臨時代理者は、廿日市市副市長事務分担規則(平成20年規則第2号)第2条に定める事務を担任する副市長とする。

(臨時に代理を行う事務)

第3条 市長臨時代理者が臨時に代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為

(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為

(廿日市市決裁規程の特例)

第4条 前条各号に規定する契約の締結に係る決裁は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)別表第1中「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。

(契約書等への表記)

第5条 第3条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。

廿日市市長臨時代理者 廿日市市副市長 氏名

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則

平成27年3月24日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
平成27年3月24日 規則第3号