○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
平成27年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、廿日市市副市長事務分担規則(平成20年規則第2号)第2条に定める事務を担任する副市長とする。
(臨時に代理を行う事務)
第3条 市長臨時代理者が臨時に代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(廿日市市決裁規程の特例)
第4条 前条各号に規定する契約の締結に係る決裁は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)別表第1中「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
(契約書等への表記)
第5条 第3条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
廿日市市長臨時代理者 廿日市市副市長 氏名
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。