○子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日

規則第48号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関しては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)は月額とし、その額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は令第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

(1) 教育認定子ども(令第4条第1項に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る支給認定保護者 別表第1の左欄に掲げる各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額

(2) 保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る支給認定保護者 別表第2の左欄に掲げる各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額

2 教育認定子どもが月の初日以外の日に入園し、又は月の末日以外に退園した場合における当該月の保育料の額は、第1項の規定にかかわらず、保育料の額に当該月の通所可能日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)を乗じて得た額を20で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 保育認定こどもが月の初日以外の日に入園し、又は月の末日以外の日に退園した場合における当該月の利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、利用者負担額に当該月の通所可能日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 月の初日が、利用する特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)、特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を提供する事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)の休日に当たる月に入園する場合において、その入園に係る日が、当該保育園の休日後最初に到来する保育園の休日でない日であるとき。

(2) 月の末日が、利用する特定教育・保育施設等の休日に当たる月に退園する場合において、その退園に係る日が、当該保育園の休日の直前の保育園の休日でない日であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

5 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、第1項から第3項の規定による利用者負担額を変更することができる。

(追加〔平成27年規則9号〕)

(利用者負担額の納付方法等)

第4条 前条の利用者負担額は、口座振替又は市長が別に定める納入通知書により納付しなければならない。

2 利用者負担額の納付期限は、毎月末日(その日が休日(廿日市市指定金融機関の休日をいう。以下同じ。)である場合には、休日後最初に到来する休日でない日)とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の納付期限を変更することができる。

4 第2項の規定は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定により利用者負担額の全部又は一部を徴収する場合については、適用しない。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則71号〕)

(支給認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第2号に規定する期間

(2) 支給認定が効力を生じた日から当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

3 府令第8条第12号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第8号に規定する期間

(2) 前項第2号に掲げる期間

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則9号・28年71号〕)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

2 市長は、法附則第6条第1項の場合には、当該保育を受ける保育認定子どもの保護者又は扶養義務者から、別表第2の左欄に掲げる各月初日の保育認定こどもの保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額と同額の利用者負担額を徴収する。

(追加〔平成27年規則9号〕)

3 前項の利用者負担額については、第3条第3項から同条第5項の規定を準用する。

(追加〔平成27年規則9号〕)

4 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は月額とし、その額は別表第1の左欄に掲げる各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額又は令附則第12条から第16条までにおいて準用する令第4条から第6条まで、第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

(追加〔平成27年規則9号〕)

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則71号・29年13号〕)

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下、「被保護世帯等」という。)

0

第2

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯(所得割非課税世帯を含む。)

3,000

第3

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税された世帯であって、その税額が次の区分に該当するもの

所得割合算額が77,101円未満

14,100

第4

所得割合算額が77,101円以上211,201円未満

20,500

第5

所得割合算額が211,201円以上

25,700

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額から順次控除して得た額を所得割の額とする。

2 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者の数が2人を超える場合は、支給認定保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに1万9,800円を控除した額を所得割合算額とする。

3 支給認定保護者が養育里親等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第4号に規定する養育里親等をいう。)である場合は、第2階層とする。

4 支給認定保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。

5 第2階層の世帯に属する者が要保護者等(令第4条第4項に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

6 第3階層の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、3,000円とする。

7 第2階層から第5階層までの世帯(備考5又は備考8の適用がある場合を除く。)において、負担額算定基準子ども(令第14条本文に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合における次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号イ又はハに該当する児童 当該階層の利用者負担額(備考6の適用がある場合にあっては、3,000円)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第14条第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円

8 第2階層又は第3階層に属する世帯であって、特定被監護者等(令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、0円)とする。

(1) 令第14条の2第1項第1号イ又はロに該当する児童 当該階層の利用者負担額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(第2階層の世帯に属する児童にあっては、0円)

(2) 令第14条の2第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則71号・29年13号〕)

各月初日の児童の支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第1

被保護世帯等

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税である世帯

3,500

3,500

4,500

4,500

第3―1

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税された世帯であって、その税額が次の区分に該当するもの

均等割の額のみ

6,000

5,900

7,700

7,600

第3―2

所得割合算額が34,600円未満

8,500

8,300

11,000

10,800

第3―3

所得割合算額が34,600円以上38,900円未満

10,500

10,300

13,800

13,600

第3―4

所得割合算額が38,900円以上43,600円未満

12,500

12,300

16,600

16,400

第3―5

所得割合算額が43,600円以上48,600円未満

14,500

14,300

19,500

19,300

第4―1

所得割合算額が48,600円以上59,100円未満

17,100

16,800

22,100

21,800

第4―2

所得割合算額が59,100円以上71,500円未満

19,700

19,400

24,700

24,300

第4―3

所得割合算額が71,500円以上84,100円未満

22,300

21,900

27,300

26,900

第4―4

所得割合算額が84,100円以上97,000円未満

25,000

24,600

30,000

29,600

第5―1

所得割合算額が97,000円以上123,400円未満

26,300

25,900

34,800

34,300

第5―2

所得割合算額が123,400円以上145,600円未満

27,600

27,200

39,600

39,000

第5―3

所得割合算額が145,600円以上169,000円未満

28,900

28,400

44,500

43,900

第6―1

所得割合算額が169,000円以上235,000円未満

30,200

29,700

52,700

51,900

第6―2

所得割合算額が235,000円以上301,000円未満

31,600

31,100

56,000

55,100

第7

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

33,000

32,400

61,000

60,000

第8

所得割合算額が397,000円以上

34,500

33,900

63,000

62,000

備考

1 この表において「標準時間認定」とは、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいい、「短時間認定」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいう。

2 この表において「満3歳以上児童」とは、令第4条第2項に規定する満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(同条第3項に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除く。)をいい、「満3歳未満児童」とは、同項に規定する満3歳未満保育認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもをいう。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいい、「均等割の額」とは、同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは、支給認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割合算額の計算においては、地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者の数が2人を超える場合は、支給認定保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに1万9,800円を控除した額を所得割合算額とする。

5 支給認定保護者が里親(令第4条第2項第8号に規定する里親をいう。)である場合は、第1階層とする。

6 支給認定保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。

7 第2階層の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

8 第3―1階層から第4―3階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が要保護者等に該当する場合の利用者負担額(備考10の適用がある場合を除く。)は、当該者の属する世帯に係る次の表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第3―1

2,500

2,450

3,350

3,300

第3―2

3,750

3,650

5,000

4,900

第3―3

4,750

4,650

6,400

6,300

第3―4

5,750

5,650

7,800

7,700

第3―5

6,000

6,000

9,000

9,000

第4―1

6,000

6,000

9,000

9,000

第4―2

6,000

6,000

9,000

9,000

第4―3

6,000

6,000

9,000

9,000

9 第2階層から第8階層までの世帯(備考7又は備考10の適用がある場合を除く。)において、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合における次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号ロ又はハに該当する児童 当該階層の利用者負担額(備考8の適用がある場合にあっては、備考8の規定を適用して算定した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第14条第2号ハに該当する児童 0円

10 支給認定保護者の属する世帯に係る所得割合算額が5万7,700円未満である世帯(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満の世帯)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合の次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、0円)とする。

(1) 令第14条の2第1項第1号イ又はロに該当する児童 この表の規定で算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(第2階層の世帯に属する児童にあっては、0円)

(2) 令第14条の2第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円

子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日 規則第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第48号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第71号
平成29年4月1日 規則第13号