○子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日

規則第48号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関しては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)は月額とし、その額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 0円

(2) 保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の左欄に掲げる各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額

2 保育認定こどもが月の初日以外の日に入園し、又は月の末日以外の日に退園した場合における当該月の利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、利用者負担額に当該月の通所可能日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 月の初日が、利用する特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)、特定地域型保育事業所(法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を提供する事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)の休日に当たる月に入園する場合において、その入園に係る日が、当該保育園の休日後最初に到来する保育園の休日でない日であるとき。

(2) 月の末日が、利用する特定教育・保育施設等の休日に当たる月に退園する場合において、その退園に係る日が、当該保育園の休日の直前の保育園の休日でない日であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

4 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、第1項及び第2項の規定による利用者負担額を変更することができる。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則16号〕)

(利用者負担額の納付方法等)

第4条 前条の利用者負担額は、口座振替又は市長が別に定める納入通知書により納付しなければならない。

2 利用者負担額の納付期限は、毎月末日(その日が休日(廿日市市指定金融機関の休日をいう。以下同じ。)である場合には、休日後最初に到来する休日でない日)とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の納付期限を変更することができる。

4 第2項の規定は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定により利用者負担額の全部又は一部を徴収する場合については、適用しない。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則71号〕)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第2号に規定する期間

(2) 教育・保育給付認定が効力を生じた日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

3 府令第8条第12号の市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 府令第8条第8号に規定する期間

(2) 前項第2号に掲げる期間

(一部改正〔平成27年規則9号・令和元年16号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則9号・28年71号〕)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則9号〕)

2 市長は、法附則第6条第1項の場合には、当該保育を受ける保育認定子どもの保護者又は扶養義務者から、別表の左欄に掲げる各月初日の保育認定こどもの保護者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額と同額の利用者負担額を徴収する。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則16号〕)

3 前項の利用者負担額については、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則16号〕)

4 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、0円とする。

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則16号〕)

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔平成27年規則9号〕、一部改正〔平成28年規則71号・29年13号・令和元年16号〕)

各月初日の児童の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第1

被保護世帯等

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯

0

0

0

0

第3―1

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税された世帯であって、その税額が次の区分に該当するもの

均等割の額のみ

0

0

7,700

7,600

第3―2

所得割合算額が34,600円未満

0

0

11,000

10,800

第3―3

所得割合算額が34,600円以上38,900円未満

0

0

13,800

13,600

第3―4

所得割合算額が38,900円以上43,600円未満

0

0

16,600

16,400

第3―5

所得割合算額が43,600円以上48,600円未満

0

0

19,500

19,300

第4―1

所得割合算額が48,600円以上59,100円未満

0

0

22,100

21,800

第4―2

所得割合算額が59,100円以上71,500円未満

0

0

24,700

24,300

第4―3

所得割合算額が71,500円以上84,100円未満

0

0

27,300

26,900

第4―4

所得割合算額が84,100円以上97,000円未満

0

0

30,000

29,600

第5―1

所得割合算額が97,000円以上123,400円未満

0

0

34,800

34,300

第5―2

所得割合算額が123,400円以上145,600円未満

0

0

39,600

39,000

第5―3

所得割合算額が145,600円以上169,000円未満

0

0

44,500

43,900

第6―1

所得割合算額が169,000円以上235,000円未満

0

0

52,700

51,900

第6―2

所得割合算額が235,000円以上301,000円未満

0

0

56,000

55,100

第7

所得割合算額が301,000円以上397,000円未満

0

0

61,000

60,000

第8

所得割合算額が397,000円以上

0

0

63,000

62,000

備考

1 この表において「標準時間認定」とは、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいい、「短時間認定」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいう。

2 この表において「満3歳以上児童」とは、令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいい、「満3歳未満児童」とは、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいい、「均等割の額」とは、同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考3及び備考4において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、並びに地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割合算額の計算においては、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する指定都市以外の市町村に係る標準税率を乗じて得た額を控除するものとし、同法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者の数が2人を超える場合は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに1万9,800円を控除した額を所得割合算額とする。

5 教育・保育給付認定保護者が里親(令第15条の3第2項第2号に規定する里親をいう。)である場合は、第1階層とする。

6 教育・保育給付認定保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。

7 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。この備考7において同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者は、第2階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。

8 第3―1階層から第4―3階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の利用者負担額(備考10の適用がある場合を除く。)は、当該者の属する世帯に係る次の表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

階層区分

利用者負担額

満3歳以上児童

満3歳未満児童

標準時間認定

短時間認定

標準時間認定

短時間認定

第3―1

0

0

3,350

3,300

第3―2

0

0

5,000

4,900

第3―3

0

0

6,400

6,300

第3―4

0

0

7,800

7,700

第3―5

0

0

9,000

9,000

第4―1

0

0

9,000

9,000

第4―2

0

0

9,000

9,000

第4―3

0

0

9,000

9,000

9 第3階層から第8階層までの世帯(備考10の適用がある場合を除く。)において、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合における次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に該当する児童 当該階層の利用者負担額(備考8の適用がある場合にあっては、備考8の規定を適用して算定した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第13条第1項第2号に該当する児童 0円

10 教育・保育給付認定保護者の属する世帯に係る所得割合算額が5万7,700円未満である世帯(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満の世帯)であって、特定被監護者等(令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、0円)とする。

(1) 令第14条第1項第1号イ又はロに該当する児童 この表の規定で算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 令第14条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円

子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日 規則第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第48号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第71号
平成29年4月1日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第16号