○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成28年条例21号・令和2年9号〕)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 廿日市市こども医療費支給条例(昭和48年条例第11号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年条例第35号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成28年条例21号・令和2年9号〕)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 廿日市市こども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 廿日市市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |