○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第24号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成28年条例21号・令和2年9号・5年24号〕)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 廿日市市こども医療費支給条例(昭和48年条例第11号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年条例第35号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和5年条例24号〕)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報、廿日市市こども医療費支給条例による医療費の支給に関する情報、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する情報(以下「重度心身障害者医療関係情報」という。)又は廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
8 市長 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給に関する情報、重度心身障害者医療関係情報、ひとり親家庭等医療関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 廿日市市こども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 廿日市市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、住民票関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、住民票関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |