○廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成27年11月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1,000分の1程度)
(2) 設計図(縮尺100分の1程度)及び仕様書
(3) 現況写真
(4) その他教育委員会が必要と認める資料
(許可の決定)
第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する協議書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を国の機関等に回答するものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第6条 条例第10条第1項の廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)