○廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年11月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも、同様とする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1,000分の1程度)

(2) 設計図(縮尺100分の1程度)及び仕様書

(3) 現況写真

(4) その他教育委員会が必要と認める資料

(許可の決定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可の可否を決定したときは、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了又は中止)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内現状変更行為完了(中止)(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条に規定する国の機関等が同条の規定による協議をしようとするときは、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為協議書(別記様式第4号)第2条第2項各号に規定する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する協議書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を国の機関等に回答するものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第6条 条例第10条第1項の廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定については、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年11月20日 教育委員会規則第11号

(令和元年7月1日施行)