○廿日市市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成27年6月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した生活環境影響調査の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(対象となる施設の種類)

第2条 調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の3第2項に規定する場合にあっては、当該焼却施設に限る。以下「施設」という。)とする。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(縦覧等の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするとき、又は受託者が法第9条の3の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、その旨その他規則で定める事項を告示するものとする。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(縦覧の場所及び期間)

第4条 調査書の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 廿日市市役所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 調査書の縦覧の期間は、前条の告示の日から起算して1月間(法第9条の3の2第2項又は法第9条の3の3第2項に規定する場合にあっては、1か月の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間)とする。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 廿日市市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条又は広島県環境影響評価に関する条例(平成10年広島県条例第21号)第22条第1項に基づく環境影響評価(生活環境影響評価に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前3条に定める手続を経たものとみなす。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める区域を管轄する市町村の長に調査書の写しを送付するとともに、当該市町村の長と当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設の全部又は一部を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺地域に他の市町村の区域が含まれているとき。

(一部改正〔令和元年条例11号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成27年6月19日 条例第27号

(令和元年9月30日施行)