○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成25年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める学歴免許等の区分欄のいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、同規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうち当該学歴免許等欄の区分に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年規則第34号)第7条」と、初任給規則第25条第2項第2号中「第18条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則第7条」として、これらの規定を適用する。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
(職名の決定)
第8条 任期付職員の職名については、市長が別に定める
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。