○廿日市市総合計画の策定手続に関する条例
平成26年9月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が市政を総合的かつ計画的に運営するために策定する総合計画に関し、その策定手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 長期的展望のもと市政を総合的かつ計画的に運営するためのまちづくりの指針として、基本構想及び基本計画で構成されるものの総称をいう。
(2) 基本構想 総合的かつ計画的な行政の運営を図るためのまちづくりの基本理念、将来像等の基本的な構想をいう。
(3) 基本計画 基本構想に即して策定し、その実現に向けた施策の方針を示した計画をいう。
(総合計画審議会への諮問)
第3条 市長は、総合計画の策定又は変更(軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ、廿日市市総合計画審議会条例(昭和57年条例第19号)第1条に規定する廿日市市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想及び基本計画(施策方針に限る。)の策定又は変更(軽微な変更を除く。)をするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決を経なければならない。
(一部改正〔平成28年条例1号〕)
(総合計画の公表)
第5条 市長は、総合計画の策定又は変更をしたときは、これを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。