○廿日市市いじめ防止対策委員会条例

平成26年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、廿日市市いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を行う。

(1) 市立学校におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための調査研究

(2) 市立学校におけるいじめ(法第2条第1項に規定するいじめをいう。以下同じ。)に関する通報や相談についての調査審議

(3) 法第24条に規定する市立学校から報告を受けたいじめの事案についての調査

(4) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(5) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会が必要と認めることについての調査審議

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 学校関係者 2人

(2) 学識経験者 5人

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、委員会が認めるときは、非公開とすることができる。

6 会議は、委員会が行う調査の公平性及び中立性を確保するため特に必要があると認めるときは、特定の委員を除いて開くことができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

廿日市市いじめ防止対策委員会条例

平成26年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)