○廿日市市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、廿日市市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、12人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 広島県の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 広島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 副市長のうち市長が指名する者
(5) 教育長
(6) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する団体を構成する者のうちから市長が委嘱する者
(7) いじめの防止等について専門的な知識を有する者のうちから市長が委嘱する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員が当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。