○廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額の算定基礎となる土地の面積)
第2条 条例第3条に規定する分担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、登記簿に登記された面積とする。ただし、当該土地が登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。
2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により面積を認定しようとする場合においては、これに協力しなければならない。
(端数計算)
第3条 条例第3条の規定により分担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(受益者の申告)
第4条 区域外流入をしようとする受益者は、下水道区域外流入受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第2号ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に所有者であるすべての者が連署して、代表者がこれを提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署することを省略することができる。
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告書の提出がないとき、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで申告すべき事実を認定することができる。
(一部改正〔平成28年規則45号〕)
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
4 分担金の減額の率については、廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年規則第26号)第15条第4項の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年規則45号〕)
(実施規定)
第9条 この規則の実施のため必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)