○公衆浴場法施行細則

平成25年12月20日

規則第41号

公衆浴場法施行細則(平成20年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公衆浴場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡したときは、当該浴場業を譲り受けた者は、第1号から第5号までに掲げる書類のうち変更がない書類の添付を省略することができる。

(1) 営業施設(以下「施設」という。)の配置図及び平面図(平面図には、入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示した上、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、更に面積を記載すること。)

(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の付設状況を含む。)

(3) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面又は書面

(4) 設置しようとする施設の付近の見取図

(5) 設置しようとする施設の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面

(6) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(7) ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類(個人間の営業の譲渡に係るものを除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則54号〕)

(しゅん工の届出)

第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号に規定する認定を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則28号〕)

(営業許可書の交付)

第4条 市長は、法第2条第1項の許可をしたときは公衆浴場営業許可書(別記様式第3号)を当該申請者に交付し、許可をしないときは公衆浴場営業不許可通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知する。

(患者の入浴許可)

第5条 法第4条ただし書の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記様式第5号)に患者用の入浴施設の平面図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について許可をしたときは患者入浴許可書(別記様式第6号)を当該申請者に交付し、許可をしないときは患者入浴不許可通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知する。

(地位の承継の届出)

第6条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(相続)(別記様式第8号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継届(合併・分割)(別記様式第9号)にその事実を証する書面を添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 公衆浴場を営む者は、省令第4条の規定により第2条の申請書若しくは前条の届出書の記載事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に申請書等の記載事項変更、営業の停止・廃止届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げる届出の内容に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更 登記事項証明書

(2) 施設の構造設備の変更 当該変更に係る第2条第1号から第3号までに掲げる書類

(3) 営業の廃止 第4条の公衆浴場営業許可書

(実施規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の公衆浴場法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第54号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(別記)

(全部改正〔令和2年規則54号〕、一部改正〔令和3年規則19号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・2年54号・3年19号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)

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公衆浴場法施行細則

平成25年12月20日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)