○廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第9号

廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)第10条第1項の別に定める都市公園は、街区公園、風致公園、緩衝緑地、都市緑地及び緑道とする。ただし、崖、急傾斜地その他これらに類する部分を除いた有効面積が1,500平方メートル以上の街区公園で、地域の利用状況、管理状況等を勘案し、条例第7条から第9条までの基準に適合した便所を設置することが可能なものについては、この限りではない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

廿日市市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例…

平成25年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号