○廿日市市企業職員の給与の特例に関する規程
平成25年7月1日
水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、廿日市市企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道訓令第2号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第4条に規定する管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、企業職員の給与の額の特例については、職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。