○廿日市市環境産業部エコセンターはつかいちに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成25年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市環境産業部エコセンターはつかいち(以下「エコセンターはつかいち」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時から午後4時45分まで
(2) 午前8時30分から午後5時15分まで
(週休日)
第3条 職員の週休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 前号に掲げる日以外の日で、4週間ごとの期間につき4日となるようにあらかじめエコセンターはつかいちの長(以下「所属長」という。)が職員ごとに指定した日
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間及び週休日の割振り)
第5条 所属長は、業務の状況に応じて勤務時間及び週休日の割振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。
2 所属長は、業務上必要があると認めるときは、前項の規定により定めた勤務時間及び週休日の割振りを変更することができる。この場合において、所属長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。