○職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第23号。この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7項から附則第9項までの規定による給料及び廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号。この条において「特別措置条例」という。)第3条第1項の教職調整額を含み、当該職員が給与条例附則第8項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の2.27

3級から6級まで

100分の5.27

7級

100分の7.27

消防職給料表

1級から3級まで

100分の2.27

4級から6級まで

100分の5.27

7級

100分の7.27

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の3.5を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の3.5を乗じて得た額

(5) 給与条例第28条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第28条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第28条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第28条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第28条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第17条から第19条まで又は第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額(特別措置条例第3条第1項の教職調整額を除く。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第3項」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第3項」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の5.27

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給及び6号給のもの 100分の7.27

2 特例期間においては、任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第24号)第7条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

3 特例期間においては、第2条第2項第2号第3号及び第5号並びに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当、期末手当及び給与条例第28条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第7条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第7条第1項及び同条第3項において準用する第2号及び第3号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第7条第1項並びに同条第3項において準用する第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第7条第1項及び同条第3項において準用する第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「第7条第3項において準用する第3号」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 職員の給与の特例に関する条例(平成21年条例第1号)は、廃止する。

職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)