○廿日市市消防公用文に関する規程

平成25年3月22日

消防本部訓令第3号

廿日市市消防本部及び消防署の公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、公用文に関する規程(昭和63年訓令第1号)の例による。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

廿日市市消防公用文に関する規程

平成25年3月22日 消防本部訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 消防本部訓令第3号