○廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例

平成25年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する公共下水道事業又は小規模下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域から公共下水道に汚水を排除すること、又は廿日市市小規模下水道条例(昭和52年条例第43号)第2条第1項第3号に規定する処理区域以外の区域から小規模下水道に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入の対象となる建築物に係る土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が納付すべき分担金の額は、区域外流入をする建築物の敷地の用に供する土地又は家屋(以下「土地等」という。)に対して、区域外流入をしようとする次の各号に掲げる処理区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 廿日市処理区 土地1平方メートル当たり568円を乗じて得た額

(2) 大野処理区 土地1平方メートル当たり568円を乗じて得た額。ただし、第1負担区、第2負担区又は第3負担区に区域外流入をしようとする場合は、土地1平方メートル当たり371円を乗じて得た額とする。

(3) 佐伯処理区 土地1平方メートル当たり500円を乗じて得た額

(4) 吉和処理区 家屋1戸につき30万円

(5) 宮島処理区 土地1平方メートル当たり371円を乗じて得た額

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(受益者の届出)

第4条 受益者は、区域外流入をしようとする日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定による届出を受けた場合には、分担金の額を定め、当該届出をした受益者に対し、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の場合においては、速やかに、当該分担金の額、納付期日その他の事項を受益者に通知するものとする。

3 受益者は、分担金を前項の期日までに一括して納付しなければならない。

(分担金の還付)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、納付された分担金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 受益者が、区域外流入に係る許可を取り消されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を還付する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体等が公用又は公共の用に供している土地等に係る受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地等に係る受益者

(延滞金)

第8条 延滞金の徴収は、廿日市市債権管理条例(平成30年条例第1号)の例による。

(一部改正〔平成30年条例1号〕)

(処理区域編入に伴う分担金)

第9条 分担金が納付された対象の土地等が、公共下水道の処理区域に編入された場合には、当該土地等に対する廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年条例第21号)第6条の規定により徴収すべき負担金又は廿日市市佐伯公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第69号)第5条若しくは廿日市市吉和公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成15年条例第70号)第6条の規定により徴収すべき分担金とみなし、当該負担金又は分担金は徴収しないものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施のため必要な手続その他の事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(廿日市市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

2 廿日市市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市下水道条例の一部改正)

3 廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市下水道区域外流入分担金に関する条例

平成25年3月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)