○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(一部改正〔令和4年条例39号〕)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて次の各号に定める基準に従い決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 6号給

3 特定任期付職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成26年条例29号・27年7号・28年8号・10号・38号・29年18号・30年43号・令和元年23号・4年41号・5年3号〕)

(給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下この条において「給与条例」という。)第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条第22条第1項及び第2項並びに第24条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第22条第3項第22条の2第1項及び第23条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」とあるのは「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第22条第3項中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第22条の2第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び特定任期付職員」と、給与条例第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(一部改正〔平成26年条例6号・29号・28年10号・38号・29年18号・30年43号・令和元年23号・2年40号・4年5号・41号〕)

(規則への委任)

第9条 この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成26年12月17日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第1項、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項第1号の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第40号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第5項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例第23条第3項、第4項若しくは第6項若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 職員の給与に関する条例第5条第8項に規定する再任用職員 72.5分の10

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定及び改正後の任期付条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月13日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年12月17日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第43号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年11月25日 条例第40号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第39号
令和4年12月23日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第3号