○廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例
平成24年12月19日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園及び公園施設の設置の基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条 都市公園の配置及び規模について法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が設置する市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、6平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、6平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とすること。
(2) 市が設置する都市公園は、それぞれの特質に応じて市内における分布の均衡を図ること。
(3) 市が設置する都市公園は、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮すること。
(4) 市が設置する主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.15ヘクタールを標準とすること。
(5) 市が設置する主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。
(6) 市が設置する主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。
(7) 市が設置する主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、市民が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、おおむね15ヘクタール以上とすること。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
(公園施設の建築面積の基準)
第4条 公園施設の建築面積について法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の5とする。
(一部改正〔令和5年条例12号〕)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第5条 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(一部改正〔令和5年条例12号〕)
(運動施設の敷地面積の基準)
第6条 運動施設の敷地面積について政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成30年条例19号〕)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。