○廿日市市消防公印規程

平成24年3月30日

消本訓令第1号

廿日市市消防公印規程(昭和63年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(要旨)

第1条 廿日市市消防本部、消防署及び消防団における公印の管守及び使用その他公印に関して必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管場所並びに当該公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用については、公印管理者が、その責めに任ずる。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱責任者)

第4条 公印管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、所属職員のうちから公印管理者が指定する。

3 取扱責任者は、公印管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

4 公印管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(消防本部総務課長の任務)

第5条 消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し、必要な事項を整理しなければならない。

2 総務課長は、公印の保管、使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印管理者又は取扱責任者(公印管理者及び取扱責任者が事故又は不在の場合は、第4条第4項の規定により公印管理者が指定した者。次項において同じ。)に提示し、その審査を受けなければならない。

2 公印管理者又は取扱責任者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書と照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄又は公印使用簿に認印を押印しなければならない。

(公印の事前押印)

第7条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、交付等の日時、場所その他の関係により事前に公印を押印しておくことが適当と認められる文書に限り、公印事前押印(刷込み)承認申請書(別記様式第2号)により公印管理者の承認を得て事前に押印することができる。

2 前項ただし書の規定により公印を押印した文書(以下「公印事前押印文書」という。)は、主務課において厳重に保管し、その受払状況を明らかにしておかなければならない。

3 公印事前押印文書を汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となった場合は、その汚損若しくは破損した公印事前押印文書又は不要となった際現に残存する公印事前押印文書を速やかに破棄し、又はその印影を消さなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、これを押印することにより著しく事務に支障を来すと認められる文書に限り、公印事前押印(刷込み)承認申請書により公印管理者の承認を得て刷り込むことができる。

2 公印の刷込みは、定められた形状、寸法により難いときは、これを拡大又は縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、公印の刷込みをした文書の保管及び受払いをする場合並びに公印の刷込みをした文書が汚損若しくは破損し、又は様式の変更その他の理由で不要となった場合に準用する。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印事前押印(刷込み)承認申請書により総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印を適正に管理しなければならない。

3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告するものとする。

(公印の持出し)

第10条 公印は、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、公印持出し承認申請書(別記様式第3号)を当該公印管理者に提出し、承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻及び廃止は、消防本部総務課において行う。この場合において、総務課長は、当該公印の印影を付して告示するものとする。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第12条 総務課長は、不要となった公印を不要となった日から起算して、5年間保存するものとする。

2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(事故報告)

第13条 公印管理者は、公印の盗難、紛失、き損又は偽造等の事故があったときは、直ちに、その旨を総務課長を経て消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成31年消本訓令1号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法ミリメートル

個数

用途

保管箇所

公印管理者

消防長の印

(1)

てん書

方18

1

消防長名をもって発する文書等

消防本部総務課

総務課長

消防長職務代理者の印

(2)

てん書

方18

1

消防長職務代理者名をもって発する文書等

消防本部総務課

総務課長

消防本部の印

(3)

てん書

方30

1

消防本部名をもって発する文書等

消防本部総務課

総務課長

廿日市消防署長の印

(4)

てん書

方18

1

廿日市消防署長名をもって発する文書等

廿日市消防署消防課

廿日市消防署消防課長

(5)

てん書

方18

1

西分署の分掌事務に係る廿日市消防署長名をもって発する文書等

廿日市消防署西分署

廿日市消防署西分署分署長

佐伯消防署長の印

(6)

てん書

方18

1

佐伯消防署長名をもって発する文書等

佐伯消防署消防課

佐伯消防署消防課長

大野消防署長の印

(7)

てん書

方18

1

大野消防署長名をもって発する文書等

大野消防署消防課

大野消防署消防課長

宮島消防署長の印

(8)

てん書

方18

1

宮島消防署長名をもって発する文書等

宮島消防署消防課

宮島消防署消防課長

廿日市消防署の印

(9)

てん書

方30

1

廿日市消防署名をもって発する文書等

廿日市消防署消防課

廿日市消防署消防課長

佐伯消防署の印

(10)

てん書

方30

1

佐伯消防署名をもって発する文書等

佐伯消防署消防課

佐伯消防署消防課長

大野消防署の印

(11)

てん書

方30

1

大野消防署名をもって発する文書等

大野消防署消防課

大野消防署消防課長

宮島消防署の印

(12)

てん書

方30

1

宮島消防署名をもって発する文書等

宮島消防署消防課

宮島消防署消防課長

消防団長の印

(13)

てん書

方24

1

消防団長名をもって発する文書等

消防本部総務課

総務課長

消防団の印

(14)

てん書

方30

1

消防団名をもって発する文書等

消防本部総務課

総務課長

別表第2

(一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)

ひな形

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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(6)

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(7)

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(8)

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(9)

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(10)

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(11)

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(12)

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(13)

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(14)

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(一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)

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(一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)

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(一部改正〔平成31年消本訓令1号〕)

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廿日市市消防公印規程

平成24年3月30日 消防本部訓令第1号

(令和元年7月1日施行)