○廿日市市ICカード管理規程
平成24年6月4日
/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/公平委員会訓令/農業委員会訓令/水道局訓令/第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤職員、臨時的に任用される職員等(以下「非常勤職員等」という。)が本庁舎閉庁時に入退室する場合又は個人認証が必要な電子機器を利用する場合に使用するカード(以下「ICカード」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号・令和2年2号〕)
(ICカードの管理責任者)
第2条 ICカードを適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務部人事課長をもって充てる。
3 管理責任者は、管理台帳を備え、ICカードの貸与に関する事項を記録しなければならない。
(ICカードの貸与)
第3条 所属長(課長、室長、所長、事務局長及びこれらに準ずる職にある者をいう。以下同じ。)は、非常勤職員等が本庁舎閉庁時に入退室し、又は個人認証が必要な電子機器を利用する必要があるときは、ICカード使用申請書(別記様式第1号)により管理責任者に申請するものとする。
(一部改正〔平成27年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(ICカードの管理)
第4条 ICカードの貸与を受けた所属長は、ICカード管理簿(別記様式第3号)を備え、ICカードを適正に管理しなければならない。
2 ICカードは、原則所属長が保管するものとし、非常勤職員等が使用するときを除き、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。
3 ICカードは、入退室で利用する場合を除き、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(ICカードの紛失等)
第5条 所属長は、ICカードを紛失し、又は毀損したときは、ICカード紛失・毀損届兼再貸与願(別記様式第4号)により、ICカードを毀損した場合にあっては当該ICカードを添えて、直ちに管理責任者に届け出なければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による届出があったときは、紛失したICカードによる不正な使用を防止するための必要な措置を講ずるとともに、再貸与が必要な場合は、所属長に対し、速やかに新たなICカードを貸与するものとする。
3 第1項の場合において、故意又は重大な過失によりICカードを紛失し、又は毀損した場合は、所属長は、再発行に要する費用を負担しなければならない。
(ICカードの返却)
第6条 所属長は、ICカードを使用する者がいなくなるなどの理由によりICカードが不要になったときは、ICカード返却届出書(別記様式第5号)により、直ちにICカードを管理責任者に返却しなければならない。
2 ICカードを紛失した場合において、当該ICカードを発見したときは、所属長は、直ちに当該ICカードを管理責任者に返却しなければならない。
(ICカードの利用機能等の変更)
第7条 所属長は、ICカードの利用機能等の変更を希望する場合は、ICカード利用機能等変更依頼書(別記様式第6号)を管理責任者に提出しなければならない。
(実施規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、ICカードの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月4日から施行する。
附則(平成27年6月1日/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/第1号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕、一部改正〔令和元年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(一部改正〔令和元年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(一部改正〔令和元年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(一部改正〔令和元年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)
(全部改正〔平成27年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕、一部改正〔令和元年/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/公委訓令/農委訓令/水道訓令/1号〕)