○廿日市市景観審議会規則
平成23年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市景観条例(平成23年条例第16号)第19条第6項の規定に基づき、廿日市市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委嘱された委員のうち学識経験者の中から、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、特定の事項を調査し、又は検討するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
5 部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、部会長が招集する。
6 部会長は、会議の議長となる。
7 会議は、部会に属する委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 部会長は、部会の調査又は検討が終了したときは、当該調査又は検討の結果を審議会に報告しなければならない。
(会議の公開)
第5条 審議会及び部会の会議は、公開するものとする。ただし、会長又は部会長が特に必要と認めるときは、公開しないことができる。
2 会長又は部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他の必要な措置を講ずることができる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会及び部会は、議事を審議するため必要があると認めるときは、関係者に意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則49号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廿日市市景観づくり委員会規則の廃止)
2 廿日市市景観づくり委員会規則(平成14年規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。