○合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
平成24年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条第4項から第6項までに規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収について、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例6号〕)
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 二輪又は三輪のもの 年額 1,000円
イ 四輪以上のもの 年額 3,000円
(3) 二輪の小型自動車 年額 1,000円
(一部改正〔平成29年条例6号〕)
(徴収方法の特例)
第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割は、市税条例第85条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法により徴収する。
(一部改正〔平成29年条例6号〕)
(一部改正〔平成29年条例6号〕)
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(平成29年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成29年条例6号〕)