○廿日市市議会議員政治倫理条例施行規則
平成23年10月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(辞退届)
第2条 条例第4条第2項の辞退届は、別に定める様式によるものとする。
(審査請求書)
第3条 条例第5条第2項の審査請求書は、別に定める様式によるものとする。
2 議長は、前項の審査請求書が提出されたときは、書面等に不備がないことを確認し、不備がある場合は期間を定めてその補正を命じなければならない。
3 条例第5条第2項の規定による政治倫理基準等に反する行為があることを証する書類等とは、文書、写真、録音・録画されたものその他請求内容との関連性が認められるものとする。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第4条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が審査会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(審査会)
第5条 委員長は、審査会を代表し、招集、議事その他の会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 条例第7条第5項の規定による被審査議員の弁明は、口頭又は文書により行うことができる。ただし、弁明をしない場合はその旨をあらかじめ申し出ることとする。
(1) 廿日市市議会広報紙への掲載
(2) 廿日市市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(議会の措置)
第7条 条例第8条第1項の規定による必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 文書警告
(2) 役職辞任又は議員辞職の勧告
(3) その他議会が必要と認める措置
附 則
この規則は、公布の日から施行する。