○廿日市市土地開発公社職員の給与、服務等に関する規程
昭和62年4月1日
土地開発公社告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)の職員の給与、旅費、服務、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の例による。
(旅費)
第3条 職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の例による。
(規程等の遵守)
第4条 職員は、公社の規程等を遵守し、業務上の命令に従い、自覚と責任をもつて与えられた職務を誠実に遂行しなければならない。
(職務専念の義務)
第5条 職員は、公社の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨とし、公社の目的達成のため職務に専念しなければならない。
(禁止行為)
第6条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公社の名誉をき損し、又は利益を害すること。
(2) 職務上知り得た機密を漏らすこと。
(3) 公社の許可を得ないで、公社の業務以外の業務に従事すること。
(4) 職務上必要がある場合のほか、みだりに公社の名称又は自己の職名を使用すること。
(5) 職務に関し、供応又は贈与を受けること。
(6) 公社の秩序又は職場の規律をみだすこと。
(勤務時間並びに休日及び休暇)
第7条 職員の勤務時間並びに休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の例による。
(嘱託等の特例)
第8条 嘱託又は臨時職員として雇用されている者の勤務について、必要がある場合においては、この規程にかかわらず別に定めることができる。
(その他の勤務条件)
第9条 職員のその他の勤務条件については、廿日市市の一般職員の例による。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。