○廿日市市土地開発公社公印規程

昭和62年4月1日

土地開発公社告示第5号

(趣旨)

第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)における公印の制定、管守及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな型、書体及び寸法並びに当該公印を管守する機関は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 公社の事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の印影その他必要事項を記入しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、理事長の承認を受けて行うものとする。

(公印の持ち出し)

第5条 公印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の管守する場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、当該文書に起案文書等を添えて事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第7条 公社の事務局長は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書を理事長に提出しなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

書体

形状

寸法

用途

保管場所

管守名

公社印

1

てん書

正方形

方21ミリメートル

一般文書用

事務局

事務局長

理事長印

2

てん書

正方形

方21ミリメートル

一般文書用

事務局

事務局長

常務理事印

3

てん書

正方形

方21ミリメートル

一般文書用

事務局

事務局長

ひな型

1

画像

2

画像

3

画像

廿日市市土地開発公社公印規程

昭和62年4月1日 土地開発公社告示第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 市が資本金の2分の1以上を出資している法人/第1節 土地開発公社
沿革情報
昭和62年4月1日 土地開発公社告示第5号
昭和63年4月1日 種別なし