○廿日市市土地開発公社公印規程
昭和62年4月1日
土地開発公社告示第5号
(趣旨)
第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)における公印の制定、管守及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな型、書体及び寸法並びに当該公印を管守する機関は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第3条 公社の事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の印影その他必要事項を記入しておかなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、理事長の承認を受けて行うものとする。
(公印の持ち出し)
第5条 公印は、特に事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の管守する場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、当該文書に起案文書等を添えて事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故届)
第7条 公社の事務局長は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書を理事長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 | 用途 | 保管場所 | 管守名 |
公社印 | 1 | てん書 | 正方形 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 事務局 | 事務局長 |
理事長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 事務局 | 事務局長 |
常務理事印 | 3 | てん書 | 正方形 | 方21ミリメートル | 一般文書用 | 事務局 | 事務局長 |
ひな型
1 | 2 | 3 |