○廿日市市土地開発公社決裁及び文書事務処理規程
昭和62年4月1日
土地開発公社告示第4号
(趣旨)
第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 理事長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時理事長に代わつて決裁をすることをいう。
(3) 代理決裁 理事長又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に決裁権者が決裁すべき事務について一時決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受けなければならない。
(理事長の決裁)
第4条 第1条に規定する事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のあると認めたものについては、理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公社業務の総合企画及び運営に関する基本方針に関すること。
(2) 事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 公社の組織及び権限に関すること。
(4) 役員及び職員の人事に関すること。
(5) 定款、業務方法書、規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 訴訟及び異議の申立てに関すること。
(7) 予算編成に関すること。
(8) 理事会の招集及び議案の提出に関すること。
(9) 決算に関すること。
(10) 重要な工事の起工及び執行に関すること。
(11) 不動産及び重要な物件の取得、処分、交換、あつせん及び貸借に関すること。
(12) 重要な契約の締結及び変更に関すること。
(13) 1件500万円以上の収入及び支出に関すること。
(14) 1件100万円以上の物品の購入、賃借及び修繕に関すること。
(15) 1件130万円を超える工事等の施行に関すること。
(16) 1件500万円以上の業務委託に関すること。
(17) 1件100万円以上の事業用地等の取得及び補償に関すること。
(18) 1件1万円以上の食糧費の支出に関すること。
(19) その他重要な予算の執行に関すること。
(一部改正〔令和5年土開公社告示2号〕)
(常務理事の専決事項)
第5条 常務理事は、理事長の権限に属する事項のうち前条に掲げるものを除き専決することができる。
2 前項の場合において常務理事は、必要に応じその専決事項を上司に報告しなければならない。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇の承認その他の届出に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び日本国内の出張に関すること。
(4) 1件100万円未満の物品の購入、賃借及び修繕に関すること。
(5) 1件130万円以下の工事等の施行に関すること。
(6) 1件500万円未満の業務委託に関すること。
(7) 1件100万円未満の事業用地等の取得及び補償に関すること。
(8) 定例の経費の支出に関すること。
(9) 定例又は軽易な照会、回答、報告、諸願届出等に関すること。
2 前項の場合において事務局長は、必要に応じその専決事項を上司に報告しなければならない。
(一部改正〔令和5年土開公社告示2号〕)
(代理決裁)
第7条 理事長の決裁を受けるべき事項で理事長が欠けたとき又は不在であるときは、常務理事が代理決裁し、常務理事もともに不在のときは、事務局長がその事務を代理決裁する。
(後閲)
第8条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。
(文書事務)
第9条 公社における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、廿日市市の文書の取扱いの例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日土開公社告示第2号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。