○廿日市市土地開発公社業務方法書

昭和48年5月1日

土地開発公社告示第1号

(適用の範囲)

第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款(昭和47年12月22日議決)に定めるところによるほかこの業務方法書の定めるところによる。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、業務の執行に当たつては、廿日市市と緊密な連携のもとに行うものとする。

2 公社は、廿日市市の施策に即応して、公共用地及び公用地の確保を行い、土地の適正な管理その他業務の実施に関し万全を期するとともに、経営の合理化に努めるものとする。

(土地需用計画)

第3条 公社は、廿日市市長と協議のうえ、資金の状況等を勘案し長期にわたる土地需用計画を立てるものとする。

2 前項の土地需用計画は、廿日市市の土地利用政策その他社会経済状況等の変化により、必要に応じて変更するものとする。

(事業計画)

第4条 毎事業年度の事業計画は、前条の土地需用計画に基づいて、たてるものとする。

(代金の支払)

第5条 公社が取得した土地の代金は、所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、やむをえない理由のあるときは、代金の一部を移転登記前に支払うことができる。

(土地の管理)

第6条 公社は、廿日市市長と協議して取得した土地をその用途に供するまでの間、その用途に供する場合に支障のない範囲内において貸付けその他の方法により有効に利用することができる。

(土地の処分)

第7条 公社が土地を住宅用地、工業用地等として直接私人に売却する場合は、処分方法、処分価格等について、あらかじめ理事会に諮つたうえで、廿日市市長と協議するものとする。

(土地の処分価格)

第8条 公社が売却する土地の処分価格は、当該土地の取得価格に、取得時から売却時までの利子相当額と取得及び管理(造成も含む。)に要した経費等必要経費を加算した額とする。ただし、前条の規定により売却する場合又は本文の規定により出した額が著しく低い場合は、時価を基準として定める額とする。

(代金納付の方法)

第9条 公社は、土地の売買代金を相手方に一時払いの方法により納付させるものとする。ただし、廿日市市に売却する場合又は理事会の承認を得たときは、割賦払いの方法によることができる。

2 前項の規定により廿日市市に割賦払いの方法により、分納させるときは、債務負担行為として予算計上を求めるものとする。

(所有権移転の時期)

第10条 公社が売却した土地の所有権を相手方に移転する時期は、原則としてその代金の支払が完了したときとする。

(登記簿)

第11条 土地を取得したときは、速やかに公社名義で登記するとともに資産台帳に記載しなければならない。

(業務の受諾)

第12条 国、地方公共団体その他公共団体からの委託に基づく業務は、地域の整備、発展又は住民の福祉増進に寄与するもので、公共的業務の用に供する土地に係るものに限りこれを行うこととする。

2 国、地方公共団体その他公共団体の委託又は依頼に基づいて土地を取得するときは、目的、希望する場所、面積、買取り価格、買取り予定年度等を明示した委託契約書、依頼書、覚書等を締結するものとする。

(資金の借入)

第13条 公社は、資金を借入れるときは、あらかじめ、借入れの理由、額、借入先、利率、償還の方法及び期間その他廿日市市長が定める事項について、廿日市市長に協議しなければならない。

(契約)

第14条 土地の売買、造成工事等の契約に関する事務処理については、この業務方法書に定めるもののほか廿日市市の例による。

(理事長の権限の委任)

第15条 公社と理事長との利益が相反する事項については、この公社の定款第7条第1項の規定にかかわらず、常務理事が公社を代表する。

2 前項の場合において、公社と常務理事との利益も相反する事項については、係る理由のない理事の中からあらかじめ理事長の定める理事が公社を代表する。

(業務の運営に関する細則)

第16条 この公社の業務に関する必要な事項は、理事長が定める。

この業務方法書は、土地開発公社の成立の日から施行する。

(昭和62年4月1日)

この業務方法書は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この業務方法書は、昭和63年4月1日から施行する。

廿日市市土地開発公社業務方法書

昭和48年5月1日 土地開発公社告示第1号

(昭和63年4月1日施行)