○大竹市と廿日市市との間における保健衛生、学校教育及び児童福祉に関する事務の委託に関する規約

平成17年11月3日

告示第156号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第31条第1項及び第40条の規定に基づいて、大竹市(以下「甲」という。)と廿日市市(以下「乙」という。)との間における次条に規定する事務の委託について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 乙は、甲の区域内の松ケ原町及び栗谷町に隣接する乙の区域内の住民に係る行政事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を甲に委託する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条に規定する臨時の予防接種事務

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2に規定する定期の健康診断事務

(3) 学校教育法に規定する小学校及び中学校教育事務

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条ただし書に規定する児童館入所委託事務

(一部改正〔平成19年告示64号〕)

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし、乙は、あらかじめこれを甲に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲の長が乙の長と協議して定める。

(経費の精算)

第4条 各年度において、委託事務の管理及び執行に係る経費に過不足を生じた場合は、翌年度において甲、乙の間で精算するものとする。

(連絡会議)

第5条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、あらかじめ、乙に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、甲は、直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、乙は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成17年11月3日から施行する。

2 乙の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する甲の条例等が乙に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る予算の執行は、廃止の日をもってこれを打ち切り、甲の長が決算するものとする。この場合決算に伴って生ずる過不足額は、速やかに甲、乙の間で精算するものとする。

4 この規約の施行の日前に、旧大竹市と大野町との間の保健衛生、学校教育及び児童福祉に関する事務の委託に関する規約によりなされた手続その他の行為は、この規約の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日告示第64号抄)

平成19年4月1日から施行する。

大竹市と廿日市市との間における保健衛生、学校教育及び児童福祉に関する事務の委託に関する規…

平成17年11月3日 告示第156号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第3章 事務委託
沿革情報
平成17年11月3日 告示第156号
平成19年4月1日 告示第64号