○廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年10月20日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例(平成17年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 条例第11条第1項の規定により国民宿舎の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 申請者の連絡先

(3) 使用の日時

(4) 使用する施設等の名称

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(使用料の減免申請)

第3条 条例第13条第2項の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 市が使用するとき。 免除

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。 免除又は市長が認める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額

2 条例第13条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 申請者の連絡先

(3) 使用料の額

(4) 減額又は免除を申請する理由

(5) 使用の日時

(6) 使用する施設等の名称

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成25年規則20号〕)

(使用料の還付)

第4条 条例第13条第3項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付するものとする。

(1) 条例第11条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。 使用料の全額

(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき。 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は市長が適当と認める割合に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(使用の予約の受付)

第5条 条例第15条第1項の使用の予約は、使用日の属する月の初日から起算して11箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(予約金)

第6条 条例第15条第3項の予約金の額は、宿泊室に宿泊する場合において、1人につき1,000円とする。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(違約金)

第7条 条例第16条第3項の違約金の額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(遵守事項)

第8条 国民宿舎では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等、物品及び展示品を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(禁止行為)

第9条 国民宿舎内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第10条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、国民宿舎への入館を拒否し、又は国民宿舎からの退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第11条 第2条から第5条まで、第8条から前条まで、第16条第1項及び第17条の規定は、条例第17条第1項の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第2条(見出しを含む。)

使用

利用

使用日

利用日

市長

指定管理者

第3条(見出しを含む。)

市長

指定管理者

使用料

利用料金

使用

利用

第4条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

市長

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

市の都合

指定管理者の都合

第5条(見出しを含む。)

使用

利用

使用日

利用日

市長

指定管理者

第9条

市長

指定管理者

第10条

市長

指定管理者

第16条第1項

使用者

利用者

使用

利用

(追加〔平成25年規則20号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第12条 条例第19条の規定により、国民宿舎の指定管理者の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項各号に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 国民宿舎の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの国民宿舎の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの国民宿舎の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 国民宿舎の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔平成25年規則20号〕)

(指定の告示等)

第13条 市長は、条例第20条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第24条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、変更届出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成25年規則20号〕)

(協定の締結)

第14条 市長は、条例第20条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と国民宿舎の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 国民宿舎の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 国民宿舎の管理に係る経費に関する事項

(4) 国民宿舎の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成25年規則20号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 条例第22条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第24条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 国民宿舎の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 国民宿舎の利用に係る料金の収入実績

(3) 国民宿舎の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による国民宿舎の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(追加〔平成25年規則20号〕)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第14条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第24条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(損害賠償義務)

第17条 施設等、物品及び展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条から第14条までの規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成25年規則20号〕)

区分

金額

使用日の当日に予約の取消し若しくは変更を届け出た場合又はこれらの届出を怠った場合

使用日の3日前から前日までに予約の取消し又は変更を届け出た場合

宿泊

1人1泊につき

幼児

1,575円

525円

小学校児童

3,150円

735円

その他12歳以上の者

4,200円

1,050円

備考 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成25年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年10月20日 規則第70号

(令和元年7月1日施行)