○廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例

平成17年10月3日

条例第56号

(設置)

第1条 市民及び一般観光客の保養並びに健康の増進に寄与し、あわせて観光事業の発展に資するため、廿日市市国民宿舎事業(以下「国民宿舎事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の一部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、国民宿舎事業に法の財務規定等を適用する。

(経営の基本方針)

第3条 国民宿舎事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営するものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない国民宿舎事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により国民宿舎事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超えるときとする。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 国民宿舎事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、国民宿舎事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、国民宿舎事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(名称及び位置)

第8条 国民宿舎事業の用に供するため国民宿舎を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みやじま杜の宿

廿日市市宮島町大元公園内

(業務)

第9条 国民宿舎は、次の業務を行う。

(1) 保養と健康の増進に寄与する場を提供し、広く市民及び一般観光客の利用に供すること。

(2) 地域間の交流の促進に関すること。

(3) その他国民宿舎の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用時間等)

第10条 国民宿舎の使用時間は、別表第1の左欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更し、又は国民宿舎の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(使用の許可)

第11条 国民宿舎の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、浴場の使用については、この限りでない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、国民宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(使用許可の制限)

第12条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(使用料の納付等)

第13条 国民宿舎の施設等を使用する者は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第12条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(使用の予約)

第15条 国民宿舎の施設等を使用しようとする者は、使用の予約をすることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により使用の予約をした者(以下「予約者」という。)に予約金を前納させることができる。

3 前項の予約金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内で市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(違約金の徴収)

第16条 予約者は、前条第1項の規定により使用の予約をした後、当該予約を取り消し、又は変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 市長は、予約者が前項の規定により使用の予約を取り消し、若しくは変更した場合又は同項の規定による届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内で市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

(指定管理者による管理)

第17条 国民宿舎の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 第10条から前条まで及び別表第1の規定は、前項の規定により指定管理者に国民宿舎の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第10条第1項

使用時間

利用時間

第10条第2項

市長

指定管理者

前項

あらかじめ市長の承認を得て、前項

使用時間

利用時間

第11条

使用

利用

市長

指定管理者

第12条

市長

指定管理者

使用

利用

第13条第1項

使用

利用

別表第2

第18条第2項

使用料

国民宿舎の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

第13条第2項及び第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第14条第1項

市長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第14条第2項

使用

利用

使用者

利用者

第15条第1項

使用

利用

第15条第2項

市長

指定管理者

使用

利用

第15条第3項

別表第2に定める使用料の額

第18条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額

市長

指定管理者

第16条第1項及び第2項

使用

利用

市長

指定管理者

第16条第3項

別表第2に定める使用料の額

第18条第2項の規定により市長の承認を受けて定めた利用料金の額

市長

指定管理者

別表第1

使用時間

利用時間

一時使用

一時利用

一時使用者

一時利用者

(追加〔平成25年条例9号〕)

(利用料金の収入等)

第18条 国民宿舎の施設等を利用する者が納付する利用料金は、国民宿舎の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第19条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る国民宿舎の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、国民宿舎の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、国民宿舎の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 観光事業の発展と推進を図るための施設としての国民宿舎の役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民宿舎の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国民宿舎の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 国民宿舎の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民宿舎の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成25年条例9号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第22条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(業務報告の聴取等)

第23条 市長は、国民宿舎の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(指定の取消し等)

第24条 市長は、指定管理者が第22条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生ずることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成25年条例9号〕)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例9号〕)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島町観光施設事業の設置等に関する条例(昭和46年宮島町条例第3号)、旧宮島町観光施設事業に公営企業法の一部を適用する条例(昭和46年宮島町条例第4号)及び旧宮島町観光施設事業使用料条例(昭和46年宮島町条例第5号)(以下「旧宮島町条例」と総称する。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧宮島町条例の例による。

(平成25年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第26号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(追加〔平成25年条例9号〕)

区分

使用時間

宿泊室

宿泊

16時から翌日の10時まで

一時使用

11時から15時まで

洋会議室

9時から21時まで

2階広間A、B、C、D

9時から21時まで

3階広間A、B

9時から21時まで

浴場

宿泊者

6時から9時まで

16時から23時まで

一時使用者

10時30分から17時まで

別表第2(第13条関係)

(一部改正〔平成25年条例9号・28年26号・31年6号〕)

区分

単位

使用料

宿泊室

宿泊

1人1泊につき

幼児

1,920円

小学校児童

3,850円

その他12歳以上の者

4,590円

宿泊室(バス付)

幼児

2,130円

小学校児童

4,170円

その他12歳以上の者

5,130円

宿泊室(和室8畳)

一時使用

4時間まで

4,270円

宿泊室(和室10畳)

5,340円

洋会議室

1室につき

3時間まで

12,830円

3時間以上

17,110円

2階広間A

3時間まで

14,430円

3時間以上

19,250円

2階広間B、C、D

3時間まで

8,020円

3時間以上

10,690円

3階広間A、B

3時間まで

5,340円

3時間以上

7,480円

浴場

1人1回につき

500円

備考

1 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

2 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 3歳未満の者が宿泊室の寝具を使用して宿泊する場合は、市長が別に定める額を徴収する。

別表第3(第18条関係)

(追加〔平成25年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例26号・31年6号〕)

区分

単位


利用料金の範囲

宿泊室

宿泊

1人1泊につき

幼児

960円から

2,880円まで

小学校児童

1,920円から

5,770円まで

その他12歳以上の者

2,290円から

6,880円まで

宿泊室

(バス付)

幼児

1,060円から

3,190円まで

小学校児童

2,080円から

6,250円まで

その他12歳以上の者

2,560円から

7,690円まで

宿泊室

(和室8畳)

一時利用

4時間まで

2,130円から

6,400円まで

宿泊室

(和室10畳)

2,670円から

8,010円まで

洋会議室

1室につき

3時間まで

6,410円から

19,240円まで

3時間以上

8,550円から

25,660円まで

2階広間A

3時間まで

7,210円から

21,640円まで

3時間以上

9,620円から

28,870円まで

2階広間B、C、D

3時間まで

4,010円から

12,030円まで

3時間以上

5,340円から

16,030円まで

3階広間A、B

3時間まで

2,670円から

8,010円まで

3時間以上

3,740円から

11,220円まで

浴場

1人1回につき

250円から

750円まで

備考

1 「幼児」とは、3歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

2 「小学校児童」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 3歳未満の者が宿泊室の寝具を利用して宿泊する場合は、指定管理者が別に定める額を徴収する。

廿日市市国民宿舎事業の設置等に関する条例

平成17年10月3日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 国民宿舎事業
沿革情報
平成17年10月3日 条例第56号
平成25年3月13日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第5号