○廿日市市水道事業契約規程
昭和57年4月1日
水道訓令第5号
水道事業の契約に関しては、法令並びに条例、規則及びその他の規程で特別に定めるものを除くほか、「廿日市市契約規則」(昭和63年規則第15号)を準用する。
(一部改正〔昭和63年水道訓令9号〕)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日水道訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
○廿日市市水道事業契約規程
昭和57年4月1日
水道訓令第5号
水道事業の契約に関しては、法令並びに条例、規則及びその他の規程で特別に定めるものを除くほか、「廿日市市契約規則」(昭和63年規則第15号)を準用する。
(一部改正〔昭和63年水道訓令9号〕)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日水道訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。