○廿日市市水道事業公金収納事務取扱要領
昭和53年4月1日
水道告示第39号
(趣旨)
第1条 この要領は、廿日市市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)及び廿日市市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)における廿日市市水道事業(以下「水道事業」という。)の公金の収納事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
(1) 公金 水道事業の業務に係る現金(現金に代えて納付された証券を含む。)及び預金をいう。
(2) 納入者 水道事業の公金の納入者をいう。
(3) 取扱店 公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。
(4) 取りまとめ店 取扱店の公金の収納事務を取りまとめる店舗をいう。
(5) 決済店 出納取扱金融機関の本店をいう。
(6) 納入通知書等 納入通知書、納付書、公金払込書等の公金の納入に関する書類をいう。
(公金収納の原則)
第3条 取扱店は、納入通知書等に基づかなければ、水道事業の収納金(以下「公金」という。)を収納することができない。
(納入通知書等の審査)
第4条 取扱店は、公金の収納に際しては、納入通知書等を審査し、次の各号の一に該当するものがあるときは、収納を拒み、直ちにその旨を管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 納入通知書等の様式が所定の様式と相違するもの
(2) 納入通知書等の各片の記載金額及び記載事項が一致しないもの
(3) 納入通知書等の各片の主標金額を訂正し、又は改ざんしたもの
(4) 納入通知書等の各片に納入者の氏名(名称)の記載のないもの
(5) 納入通知書等の一部若しくは全部が汚染し、又はきそんし、事務処理等に支障が生じるおそれがあると認められるもの
2 取扱店は、受付けた納入通知書等の記載事項に不明確な箇所等があるときは、市長に問い合せ、その内容を確認のうえ、当該納入通知書等に鉛筆で副書して、受理するものとする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
(公金の窓口収納)
第5条 取扱店は、納入者から納入通知書等を添えて公金の窓口納付を受けたときは、これを収納しなければならない。
2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、納入通知書等の領収書片に領収印(取扱金融機関で営業上使用する出納印等)を押印し、これを納入者に交付するものとする。
(証券による収納)
第6条 取扱店は、納入者が証券による納付を申し出たときは、当該証券が次の各号の一に該当し、かつ、その券面金額が納付金額を超えていない場合に限り受領するものとする。
(1) 持参人払式の小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下この号において同じ。)又は市長若しくは取扱店を受取人とする小切手等で取扱店と同一地域内の手形交換所(これに準ずるものを含む。)に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 取扱店は、前項の証券を受領したときは、当該証券に係る納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をするものとする。この場合において、納付金額の全額が証券でないときは、証券の金額を附記するものとする。
3 取扱店は、受領した証券については、受領した翌営業日までに支払のための提示をするものとする。
4 取扱店は、受領した証券が小切手の場合は、当該小切手の裏面に納入者に記名押印又は記名をさせるものとする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号・平成19年19号〕)
(公金の送付による収納)
第7条 取扱店は、遠隔地の納入者からの納入通知書等を添えて公金の送付を受けたときは、これを収納しなければならない。この場合において、納入通知書等を添えてないものがあるときは、直ちに、市長に連絡し、納付書の交付を受け、これに基づき当該公金を収納するものとする。国庫金の口座振込みによる収納についても、また同様とする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
(口座振替に関する事項)
第8条 口座振替に関する事項は、次のとおりとする。
振替開始の手続
(1) 水道料金等・下水道使用料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)は、取扱店で受け付けるものとする。
(2) 取扱店の店頭において、口座の有無、氏名、印鑑等の不合を審査し、適合するもののみ受け付ける。取扱店は、通知書に預金口座振替通知書送付票を添付し、水道局へ送付する。
振替廃止及び変更の手続
(1) 水道局で受け付けた場合
ア 振替廃止及び変更通知書は、発生の都度取扱店に振替廃止及び変更通知書送付票を添付し送付する。
イ 取扱店では、水道局の通知によつて廃止又は変更する。
(2) 取扱店で受け付けた場合
ア 取扱店では、振替廃止及び変更通知書は、発生の都度水道局に振替廃止及び変更通知書送付票を添付し送付する。
イ 水道局では、取扱店からの通知によつて、廃止又は変更する。
(3) 廃止及び変更扱いする事項
ア 振替廃止の申出
イ 取扱店の変更
ウ 口座番号の変更
エ 住所の変更
オ 水道局及び取扱店の理由による場合の変更又は廃止
振替事務の手続
(1) 水道局では、口座振替収納事務に必要なフロッピーディスク(以下「FD」という。)及び口座振替送付書又は納入通知書に振替請求依頼書を添付して、振替日の5営業日前までに取扱店へ送付する。
(2) 振替処理
ア 水道局から送付されたFD又は納入通知書に基づいて、定められた振替日に振替事務を行う。
イ 振替事務が終了すれば、FD又は領収書に領収印を押印し振替日の3営業日後までに水道局に返却する。
ウ 振替請求依頼書は、取扱店で保存する。
エ 領収済通知書等の帳票を取りまとめ、口座振替領収済集計表に振替結果を記入のうえ、速やかに取りまとめ店へ送付する。
オ 振替日は、奇数月の15日とする(当日が休日のときは翌営業日)。ただし、市長が特別に指定した場合は、この限りでない。
(3) 口座振替の不能分の取扱い
ア 口座振替による納付依頼を受けている納入者の預金口座の預金不足等により、振替日に振替納付不能となり甲の預金口座に振り込むことができないものについては、水道局から再度送付された振替請求書に基づいて、偶数月の15日に再度振替事務を行う。
イ 取扱店は、口座振替ができなかつたものについては領収済通知書にその理由を表示し、振替未納分の領収書を速やかに、市長に返送しなければならない。
その他
水道局及び取扱店の担当者を明確にして、連絡事項は速やかに確実な処理を行うこと。ただし、特に照合事項のうち急を要するものについては、取扱店に電話照合するので直ちに応じられるようにするものとする。
(全部改正〔昭和63年水道告示8号〕、一部改正〔平成19年水道告示19号・21年7号〕)
(不渡証券の処理)
第9条 取扱店は、納付された小切手に不渡りのものがあつたときは、所定の収納取消通知書により納入者に通知するとともに所定の小切手不渡報告書に公金として取り扱つた日の日付をもつて納付がなかつたとみなされる金額のみを朱書した収納日計表1部に不渡小切手を添えて、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
(決済店への公金の払込み)
第10条 取りまとめ店は、毎月の20日(当日が休日のときは翌営業日)にその前営業日までに処理した収納金累計額により決済店にある市長の預金口座に払い込まなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、決済店への払込みの期限及び方法について、その指示に従うものとする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号・平成19年19号〕)
(公金の収納額、払込額及び残高の報告)
第11条 取りまとめ店は、毎日の公金の収納額、払込額及び残高を記載した所定の収納日計表を作成し、収納した公金に係る領収済通知書を添えて、取りまとめ店における処理日の翌営業日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に指示したときはこの限りではない。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号・平成19年19号〕)
(帳簿)
第12条 取りまとめ店は、水道事業の毎事業年度廿日市市水道事業公金出納を記録した帳簿を備え付け、公金の収納を整理しなければならない。
(帳簿及び証拠書類の保存)
第13条 取扱店及び取りまとめ店は、使用済の帳簿、収納した納入通知書等の原符その他収納に関する証拠書類は、当該事業年度経過後5年間保存しなければならない。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
(領収印の届出)
第14条 取りまとめ店は、公金の収納に使用する領収印の印影を市長に届けなければならない。また、これを変更したときも同様とする。
(一部改正〔昭和63年水道告示8号〕)
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日水道告示第8号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日水道告示第19号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日水道告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。