○廿日市市水道事業被服等貸与規程
昭和42年4月1日
水道訓令第4号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、企業職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和63年水道訓令7号〕
(被服の貸与を受ける職員等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びにこれに貸与する被服の品目、貸与数及び使用期間は、別表のとおりとし、貸与する被服の制式及び地質は、水道局業務課長(以下「業務課長」という。)が定める。
2 前項に規定する職員であつても、業務上必要がないと認める者には、被服を貸与しない。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(使用期間の計算)
第3条 前条1項に規定する使用期間は、被服を貸与した日の属する月の翌月から月により計算する。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(被服の着用)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、その職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(被服の貸与の時期及び方法)
第5条 被服は、被服の貸与を受ける職員の職に就いたとき、又は既に貸与した被服の使用期間が満了したときに、現品で貸与する。
2 貸与期間満了時において、貸与被服の損耗の程度により使用に耐えると認められる場合は、使用期間を延伸することができる。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(被服の管理)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、常に清潔と善良な管理のもとに被服を着用し、又は保管しなければならない。
2 被服の補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(被服を亡失又はきそんしたときの処置)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受けた被服を亡失し、又は使用に耐えない程度にきそんしたときは、所属長を経て業務課長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、必要に応じ、被服を再貸与する。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(職員の賠償責任)
第8条 被服の貸与を受けた職員は、故意又は過失により貸与を受けた被服を亡失し、又は使用に耐えない程度にきそんしたときは、これを弁償しなければならない。
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
(被服の返納)
第9条 被服の貸与を受けた職員は、退職、休職、死亡等により現実に職務に服さなくなつたとき、又は被服の貸与を受けない職員の職に勤務替えを命ぜられたときは、直ちに貸与を受けた被服を返還しなければならない。
2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。
(追加〔平成19年水道訓令2号〕)
(貸与品の特例)
第10条 市長は、職務を遂行するため特に必要があると認めたときは、第2条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。
(追加〔平成19年水道訓令2号〕)
(委任規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与及び返還の手続その他被服の貸与について必要な事項は、業務課長が別に定める。
(追加〔平成19年水道訓令2号〕)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日水道訓令第3号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月21日水道訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日水道訓令第7号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道訓令第2号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の廿日市市水道事業被服等貸与規程の規定により職員に貸与されている被服は、この規程による改正後の廿日市市水道事業被服等貸与規程の規定により貸与された被服とみなし、使用期間については、これらの貸与にかかる期間を通算する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成19年水道訓令2号〕)
被服の貸与を受ける職員 | 品目 | 貸与数 | 使用期間 (年) | 備考 |
野外業務に従事する職員 | 夏作業服 | 1(2) | 2 | 管理職は使用期間3年とする。 |
冬作業服 | 1(2) | 2 | 管理職は使用期間3年とする。 | |
作業帽 | 1 | 2 | 管理職は使用期間3年とする。 | |
ヘルメット | 1 | 必要の都度 | 初年度に貸与 | |
安全靴 | 1 | 5 | 市長が必要と認める職員 | |
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 必要の都度 | 初年度に貸与 | |
その他の職員 | 夏作業服 | 1 | 3 | 市長が必要と認める職員 |
冬作業服 | 1 | 3 | 市長が必要と認める職員 | |
作業帽 | 1 | 3 | 市長が必要と認める職員 | |
ヘルメット | 1 | 必要の都度 | 初年度に貸与 | |
ゴム長靴 | 1 | 4 | 市長が必要と認める職員 | |
雨衣 | 1 | 必要の都度 | 初年度に貸与 | |
全職員 | 防寒衣 | 1 | 5 | 市長が必要と認める職員 |
注 貸与数の欄 ( )内は新規採用職員に対して初年度において貸与する数 |