○廿日市市水道事業就業規則
昭和42年4月1日
水道規則第1号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務時間等(第4条―第20条)
第3章 退職(第21条)
第4章 表彰(第22条・第23条)
第5章 安全及び衛生(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(この規則の効力)
第1条 廿日市市水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例及び規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が廿日市市水道事業の職員として任命した者をいう。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及び規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
第2章 勤務時間等
(全部改正〔平成7年水道規則1号〕)
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の例によるほか、一般職員の勤務時間等の例による。
(全部改正〔平成7年水道規則1号〕、一部改正〔平成19年水道規則1号〕)
(育児休業)
第5条 職員の育児休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)に定めるもののほか、一般職員の育児休業等の例による。
(全部改正〔平成7年水道規則1号〕)
第6条から第20条まで 削除
(削除〔平成7年水道規則1号〕)
第3章 退職
(退職の手続)
第21条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により局長を経て市長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
第4章 表彰
(表彰の基準)
第22条 職員の表彰は、廿日市市表彰条例(昭和63年条例第2号)に定めるもののほか、次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 担当事務について功労特に顕著な者
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、職員の名誉を高揚した者
(3) 職務上、特に有益な発明、考案、改良し、又はその方法の改善、能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者
(4) 重大な事故の発生を未然に防止した者
(5) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあつた者
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
(表彰の方法)
第23条 表彰は、廿日市市表彰条例に定めるものを除き市長が表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞を添えるものとする。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
第5章 安全及び衛生
(市長及び職員の責務)
第24条 市長及び職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
(健康診断)
第25条 健康診断は、毎年1回以上実施するものとする。
(全部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
(病者の就業制限)
第26条 伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が悪化するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(一部改正〔昭和63年水道規則1号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日水道規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日水道規則第3号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日水道規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日水道規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日水道規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日水道規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成2年4月28日から施行する。
附 則(平成7年4月1日水道規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月1日水道規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。