○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和57年4月1日
水道規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 課長
(一部改正〔平成元年水道規則1号・17年2号・19年3号・29年2号・30年2号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日水道規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月3日水道規則第2号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日水道規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。