○廿日市市歴史民俗資料館管理運営規則
平成15年3月1日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯歴史民俗資料館、吉和歴史民俗資料館及び宮島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 |
佐伯歴史民俗資料館 | 午前10時から午後4時まで |
吉和歴史民俗資料館 | 午前9時から午後5時まで |
宮島歴史民俗資料館 | 午前9時から午後5時まで |
(一部改正〔平成17年教委規則18号・26年6号・令和4年7号〕)
(休館日)
第3条 資料館の休館日は次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
佐伯歴史民俗資料館 | 1 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 |
2 12月29日から翌年の1月3日までの日(1に掲げる日を除く。) | |
吉和歴史民俗資料館 | 1 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号(以下「祝日法」という。))に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日 |
2 12月29日から翌年の1月3日までの日(1に掲げる日を除く。) | |
宮島歴史民俗資料館 | 1 月曜日。ただし、月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日 |
2 12月26日から12月31日までの日(1に掲げる日を除く。) |
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日以外の日において資料館の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は休館日において資料館の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。
(一部改正〔平成16年教委規則3号・17年18号・令和4年7号〕)
(入館料の減免)
第4条 廿日市市歴史民俗資料館条例(平成15年条例第76号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定により入館料を減免する場合の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合 免除
(2) 祝日法第2条に規定するこどもの日に小学生及び中学生が入館する場合 免除
(3) 65歳以上の者が入館する場合 入館料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額
(4) その他教育委員会が認める場合 免除又は教育委員会が認める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額
(追加〔平成17年教委規則18号〕、一部改正〔平成26年教委規則2号・6号〕)
(遵守事項)
第5条 資料館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料、展示施設等に触れ、毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 許可を得ずに展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑を掛けないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(追加〔平成17年教委規則18号〕、一部改正〔平成26年教委規則2号〕)
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、入館者が前条の規定に違反するおそれのあるとき、又は違反をしたときは、資料館への入館を拒否し、又は資料館から退館を命ずることができる。
(追加〔平成17年教委規則18号〕)
(損害賠償)
第7条 資料館の展示資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
(宮島歴史民俗資料館協議会)
第8条 条例第6条に規定する宮島歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総括し、協議会を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 協議会の庶務は、宮島歴史民俗資料館において処理する。
(追加〔平成17年教委規則18号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年4月5日教委規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月4日教委規則第18号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成26年1月10日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は令和5年5月1日から施行する。