○廿日市市歴史民俗資料館条例

平成15年2月18日

条例第76号

(設置)

第1条 文化財に関する市民の知識及び教養の向上に資するため、廿日市市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯歴史民俗資料館

廿日市市玖島4368番地

吉和歴史民俗資料館

廿日市市吉和1886番地1

宮島歴史民俗資料館

廿日市市宮島町57番地

(一部改正〔平成17年条例102号・令和4年18号〕)

(業務)

第3条 資料館は、次の業務を行う。

(1) 歴史、考古、民俗等の資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 歴史、考古、民俗等の資料の調査研究に関すること。

(3) その他市民の文化財に関する知識及び教養に資するために必要な業務を行うこと。

(職員)

第4条 資料館に、館長その他の必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 宮島歴史民俗資料館に入館する者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料の額は、別表のとおりとする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

4 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例102号〕)

(宮島歴史民俗資料館協議会)

第6条 宮島歴史民俗資料館に、その運営を適正かつ円滑に行うために必要な重要事項について審議するため、宮島歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(追加〔平成17年条例102号〕)

(協議会の組織)

第7条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、廿日市市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(追加〔平成17年条例102号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例102号〕)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第102号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧宮島町立宮島歴史民俗資料館条例(昭和48年宮島町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市歴史民俗資料館条例(以下「新条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行後に新たに委嘱される宮島歴史民俗資料館協議会の委員の任期は、新条例第7条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成28年3月24日条例第26号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第18号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成17年条例102号〕、一部改正〔平成28年条例26号・31年6号〕)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(15人以上の場合)

一般

高校生

小学生及び中学生

一般

高校生

小学生及び中学生

通常展示

300円

170円

無料

210円

120円

無料

特別展示

1,000円以内で市長が定める額

備考

1 この表において「一般」とは、15歳以上の者(備考2から備考4までに定める者を除く。)をいう。

2 この表において「高校生」とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。

3 この表において「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

4 この表において「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者及びこれら以外の者で12歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

廿日市市歴史民俗資料館条例

平成15年2月18日 条例第76号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年2月18日 条例第76号
平成17年10月3日 条例第102号
平成28年3月24日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第18号