○はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例

平成8年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、文化の発展に寄与するため、はつかいち美術ギャラリー(以下「美術ギャラリー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術ギャラリーの位置は、廿日市市下平良一丁目11番1号とする。

(業務)

第3条 美術ギャラリーは、次の業務を行う。

(1) 美術品等を展示して、市民の利用に供すること。

(2) 美術品等の展示施設を美術品等の展示のための利用に供すること。

(3) その他市民の美術に関する知識及び教養の向上に資するために必要な事業を行うこと。

(指定管理者による管理)

第4条 美術ギャラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(開館時間)

第5条 美術ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(休館日)

第6条 美術ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の休館日以外の日に美術ギャラリーの全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日に美術ギャラリーの全部若しくは一部を開館することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用の許可)

第7条 美術ギャラリーの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、美術ギャラリーの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等又は美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動植物等の類を持ち込むおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(追加〔平成12年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例14号〕)

(観覧料等の納付等)

第9条 美術ギャラリーの展示する美術品等を観覧する者は次条第2項に定めるところにより観覧料を、施設等を利用する者は同項の定めるところにより利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び利用料金(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。

3 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年条例9号・17年14号〕)

(観覧料等の収入等)

第10条 美術ギャラリーの展示する美術品等を観覧する者又は施設等を利用する者が納付する観覧料等は、美術ギャラリーの指定管理者の収入とする。

2 観覧料等の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) 許可された利用目的以外に施設等を利用し、又は許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成12年条例9号〕、一部改正〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る美術ギャラリーの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、美術ギャラリーの美術品等を観覧する者及び利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、美術ギャラリーの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術ギャラリーの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 美術ギャラリーの利用の許可に関する業務

(2) 観覧料等の徴収に関する業務

(3) 美術ギャラリーの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術ギャラリーの運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例14号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(業務報告の聴取等)

第16条 教育委員会は、美術ギャラリーの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が第15条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、美術ギャラリーの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成12年条例9号・17年14号〕)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年2月規則第4号で、同9年4月25日から施行。ただし、第4条から第7条までの規定は、同9年2月14日から施行)

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)はつかいち美術ギャラリーの施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の(中略)はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の(中略)はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例第4条の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(全部改正〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

1 観覧料

観覧料の範囲

1人1回 1,000円以内

2 利用料金

区分

利用料金の範囲

午前

午後

1日

2日以上連続して利用する場合の1日当たりの利用料金の範囲

10時から13時まで

13時から18時まで

10時から18時まで

10時から18時まで

第1展示室

平日

440円から830円まで

740円から1,370円まで

1,040円から1,930円まで

960円から1,790円まで

土曜日、日曜日及び休日

510円から960円まで

890円から1,660円まで

1,260円から2,350円まで

1,110円から2,060円まで

第2展示室

平日

510円から960円まで

890円から1,660円まで

1,260円から2,350円まで

1,110円から2,060円まで

土曜日、日曜日及び休日

590円から1,100円まで

1,040円から1,930円まで

1,490円から2,760円まで

1,340円から2,490円まで

第3展示室

平日

960円から1,790円まで

1,560円から2,910円まで

2,310円から4,300円まで

2,090円から3,880円まで

土曜日、日曜日及び休日

1,190円から2,220円まで

1,860円から3,450円まで

2,760円から5,130円まで

2,460円から4,570円まで

附属設備

市長が定める範囲

備考

1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して、第1展示室、第2展示室及び第3展示室(以下「展示室」と総称する。)を利用する場合における展示室の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。

(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が500円以下のとき 20パーセント

(2) 入場料等の最高額が501円以上のとき 50パーセント

2 利用料金の額の範囲に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例

平成8年9月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)