○はつかいち文化ホール管理規則
平成8年12月3日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、はつかいち文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続等)
第2条 文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、はつかいち文化ホール利用許可申請書又ははつかいち文化ホール附属設備等利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、はつかいち文化ホール利用許可書又ははつかいち文化ホール附属設備等利用許可書を申請者に交付する。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(利用期間)
第3条 施設等の利用期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りではない。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(利用料金の減免)
第4条 指定管理者は、必要があると認めるときは、施設等の利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年教委規則7号〕)
(利用料金の減免申請)
第5条 前条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、はつかいち文化ホール利用許可申請書を提出する際にはつかいち文化ホール利用料金減免申請書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(特別の設備の承認)
第6条 施設等を利用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(利用料金の還付)
第7条 はつかいち文化ホール設置及び管理条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)第9条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料金の額を還付するものとする。
(1) 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。 利用料金の全額
(2) 大ホール、小ホール又は楽屋の利用の許可を受けた者(以下「ホール等利用者」という。)が利用日の10月前までにはつかいち文化ホール利用許可取消及び利用料金還付申請書(以下「取消及び還付申請書」という。)を提出したとき。 利用料金の80パーセントに相当する額
(3) ホール等利用者が利用日の4月前までに取消及び還付申請書を提出したとき。 利用料金の50パーセントに相当する額
(4) リハーサル室、練習室、会議室又は附属設備の利用の許可を受けた者(以下「リハーサル室等利用者」という。)が利用日の5月前(大ホール又は小ホールと併せて利用の許可を受けた場合にあっては、10月前)までに取消及び還付申請書を提出したとき。 利用料金の80パーセントに相当する額
(5) リハーサル室等利用者が利用日の2月前(大ホール又は小ホールと併せて利用の許可を受けた場合にあっては、4月前)までに取消及び還付申請書を提出したとき。 利用料金の50パーセントに相当する額
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号・26年4号〕)
(遵守事項)
第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(4) 文化ホール内を不潔にしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、入館者がこれらの規定に違反したときは、文化ホールヘの入館を拒否し、又は文化ホールから退館を命ずることができる。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(1) 文化ホールの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの文化ホールの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの文化ホールの管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 文化ホールの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第12条の規則に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(追加〔平成17年教委規則7号〕、一部改正〔平成24年教委規則2号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届け出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成17年教委規則7号〕)
(協定の締結)
第12条 教育委員会は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とはつかいち文化ホールに関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 文化ホールの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき文化ホールの管理費用に関する事項
(4) 文化ホールの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成17年教委規則7号〕)
(1) 文化ホールの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 文化ホール利用に係る料金の収入の実績
(3) 文化ホールの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるはつかいち文化ホールの管理の実態を把握するため、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成17年教委規則7号〕)
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した場所を原状に復さなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第11条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、教育委員会の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(損害賠償義務)
第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
(委任規定)
第16条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・17年7号〕)
附則
附則(平成12年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月4日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のはつかいち文化ホール管理規則の規定による指定管理者の指定に係る手続その他準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、改正前のはつかいち文化ホール管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のはつかいち文化ホール管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規則第4号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の利用の許可を受ける者に係る利用料金について適用し、施行日前に施設等の利用の許可を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。