○はつかいち文化ホール設置及び管理条例

平成8年9月30日

条例第12号

(設置)

第1条 文化の振興及び交流を図り、文化の香り高いまちの創造に寄与するため、はつかいち文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化ホールの位置は、廿日市市下平良一丁目11番1号とする。

(業務)

第3条 文化ホールは、次の業務を行う。

(1) 芸術・文化に関する鑑賞事業、講演会等の開催

(2) 芸術・文化活動のための創作、練習、発表等の場の提供

(3) 芸術・文化に関する情報の提供

(4) その他文化の振興及び交流を図るために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(開館時間)

第5条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(休館日)

第6条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の休館日以外の日に文化ホールの全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日に文化ホールの全部若しくは一部を開館することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用の許可)

第7条 文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成15年条例103号・17年14号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(追加〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の納付等)

第9条 施設等を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、文化ホールの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。

(一部改正〔平成12年条例8号・15年103号・17年14号〕)

(利用料金の収入等)

第10条 文化ホールの施設等を利用する者が納付する利用料金は、文化ホールの指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) 許可された利用目的以外に施設等を利用し、又は許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって利用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成15年条例103号・17年14号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る文化ホールの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、文化ホールの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、文化ホールの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化ホールの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化ホールの利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 文化ホールの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化ホールの運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例14号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(業務報告の聴取等)

第16条 教育委員会は、文化ホールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が第15条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、文化ホールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成12年条例8号・17年14号〕)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)はつかいち文化ホール(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第103号)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の文化ホールの施設等の使用に係る使用料について適用し、施行日前の文化ホールの施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の(中略)はつかいち文化ホール設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)はつかいち文化ホール設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の(中略)はつかいち文化ホール設置及び管理条例第4条第1項(中略)の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(全部改正〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

利用料金の範囲

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

平日

19,830円から36,820円まで

26,200円から48,650円まで

33,380円から61,990円まで

36,820円から68,390円まで

47,670円から88,540円まで

63,550円から118,020円まで

土曜日、日曜日及び休日

23,800円から44,200円まで

31,430円から58,380円まで

40,040円から74,370円まで

44,160円から82,010円まで

57,190円から106,210円まで

76,200円から141,510円まで

大ホール(間仕切をして利用する場合)

平日

14,670円から27,240円まで

19,310円から35,860円まで

24,540円から45,590円まで

27,160円から50,450円まで

35,100円から65,190円まで

46,850円から87,020円まで

土曜日、日曜日及び休日

17,580円から32,650円まで

23,200円から43,090円まで

29,490円から54,760円まで

32,630円から60,600円まで

42,140円から78,260円まで

56,210円から104,400円まで

大ホール(舞台のみを利用する場合)

平日

7,330円から13,620円まで

9,650円から17,920円まで

12,270円から22,780円まで

13,580円から25,220円まで

17,540円から32,590円まで

23,420円から43,490円まで

土曜日、日曜日及び休日

8,780円から16,310円まで

11,590円から21,540円まで

14,740円から27,370円まで

16,310円から30,300円まで

21,060円から39,110円まで

28,100円から52,190円まで

小ホール

平日

5,390円から10,010円まで

7,100円から13,190円まで

9,050円から16,800円まで

10,030円から18,620円まで

12,940円から24,030円まで

17,210円から31,960円まで

土曜日、日曜日及び休日

6,430円から11,940円まで

8,530円から15,840円まで

10,850円から20,150円まで

11,970円から22,240円まで

15,490円から28,760円まで

20,650円から38,360円まで

リハーサル室

1,860円から3,450円まで

2,390円から4,440円まで

3,050円から5,680円まで

3,430円から6,380円まで

4,340円から8,060円まで

5,830円から10,840円まで

練習室1

510円から960円まで

660円から1,230円まで

810円から1,520円まで

960円から1,790円まで

1,190円から2,220円まで

1,640円から3,050円まで

練習室2

510円から960円まで

740円から1,370円まで

890円から1,660円まで

1,040円から1,930円まで

1,340円から2,490円まで

1,710円から3,180円まで

練習室3

290円から540円まで

360円から670円まで

440円から830円まで

510円から960円まで

660円から1,230円まで

890円から1,660円まで

楽屋1

510円から960円まで

660円から1,230円まで

810円から1,520円まで

960円から1,790円まで

1,190円から2,220円まで

1,640円から3,050円まで

楽屋2

140円から270円まで

210円から400円まで

210円から400円まで

290円から540円まで

360円から670円まで

440円から830円まで

楽屋3

140円から270円まで

210円から400円まで

210円から400円まで

290円から540円まで

360円から670円まで

440円から830円まで

楽屋4

290円から540円まで

360円から670円まで

440円から830円まで

510円から960円まで

660円から1,230円まで

890円から1,660円まで

楽屋5

290円から540円まで

360円から670円まで

440円から830円まで

510円から960円まで

660円から1,230円まで

890円から1,660円まで

楽屋6

140円から270円まで

210円から400円まで

290円から540円まで

290円から540円まで

440円から830円まで

510円から960円まで

楽屋7

140円から270円まで

210円から400円まで

290円から540円まで

290円から540円まで

440円から830円まで

510円から960円まで

楽屋8

740円から1,370円まで

960円から1,790円まで

1,190円から2,220円まで

1,340円から2,490円まで

1,710円から3,180円まで

2,310円から4,300円まで

会議室

1,260円から2,350円まで

1,710円から3,180円まで

2,160円から4,010円まで

2,980円から5,550円まで

3,890円から7,220円まで

5,150円から9,580円まで

附属設備

市長が定める範囲

備考

1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して、大ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び小ホール(以下「ホール」という。)を利用する場合における施設の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。

ホール

(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円以下のとき 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,001円以上3,000円以下のとき 100パーセント

(3) 入場料等の最高額が3,001円以上のとき 150パーセント

2 大ホール(間仕切及び舞台のみを利用する場合を含む。)、小ホール、リハーサル室、練習室、楽屋及び会議室を、利用時間を超過して利用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、1時間につき、当該区分(「午前・午後」の場合は「午後」、「午後・夜間」又は「1日」の場合は「夜間」とする。)に係る利用料金の1時間当たりの額に20パーセントを乗じて得た額を加算した額の範囲とする。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなす。

3 利用料金の額の範囲に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

はつかいち文化ホール設置及び管理条例

平成8年9月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)